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昭和天皇の憲法改正に関する勅語

昭和二十一年三月六日付けの官報號外に昭和天皇の憲法改正に関した勅語が載ってます。余り知られて無い様なので引用します。

官報 號外 昭和二十一年三月六日
◎昨五日内閣總理大臣(幣原 喜重郎)ヲ宮中ニ召サレ左ノ勅語ヲ下賜セラレタリ
朕既ニポツダム宣言ヲ受諾セルニ伴ヒ日本國政治ノ最終ノ形態ハ日本圀民ノ自由ニ表明シタル意思ニ依リ決定セラルベキモノナルニ願ミ日本圀民ガ正義ノ自覺ニ依リテ平和ノ生活ヲ享有シ文化ノ向上ヲ希求シ進ンデ戦争ヲ抛棄シテ誼ヲ萬邦ニ修ムルノ決意ナルヲ念ヒ乃チ圀民ノ總意ヲ基調トシ人格ノ基本的権利ヲ尊重スルノ主義ニ則リ憲法ニ根本的ノ改正ヲ加ヘ以テ圀家再建ノ礎ヲ定メムコトヲ庶幾フ政府當局其レ克ク朕ノ意ヲ體シ必ズ此ノ目的ヲ達成セムコトヲ期セヨ

官報1946年3月6日、国会図書館

此の勅語が下賜されたのは、国立国会図書館編纂「日本国憲法の誕生」の年表では、「3月6日 - 日本政府、GHQとの協議に基づいた改正要綱を発表。」と記載されている日の前日です(年表、国立国会図書館)。「日本国憲法の誕生」を担当された方に何故、勅語を記録に含め無かったのか聞いてみたいですね。

何れにせよ、日本国憲法は昭和天皇の贈り物です。粗末にするとバチが当たります。

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