【第20回】住民税の所得控除

【第8回】所得控除(その1)」「【第9回】所得控除(その2)」で
所得税の所得控除について説明しましたが、住民税にも所得控除があります。

ここでは、所得税の所得控除と取り扱いの異なるものについて説明します。

【保険料関連の控除】

(1)生命保険料控除
生命保険、個人年金保険、介護医療保険の保険料を支払った時の控除。
所得税同様、2011年12月31日までの保険契約と
2012年1月1日以降の保険契約で計算方法が異なる。

(2011年12月31日までの保険契約=旧契約)
生命保険での控除額 3万5千円まで
個人年金保険での控除額 3万5千円まで
計 7万円まで

(2012年1月1日以降の保険契約=新契約)
生命保険での控除額 2万8千円まで
個人年金保険での控除額 2万8千円まで
介護医療保険 2万8千円まで
計 7万円まで(8万4千円とはならない。)

旧契約と新契約の両方がある場合は、合計して新契約での限度額となる。

(2)地震保険料控除
地震保険や、2006年12月31日までに契約した長期損害保険契約にかかる
保険料を支払った時の控除。

地震保険は2万5千円まで、長期損害保険は1万円まで控除される。
両者を合計する場合は最高2万5千円までの控除となる。


【本人や家族の状況に応じた控除】

(3)配偶者控除
合計所得が38万円以下の配偶者がいる場合の控除。
(ただし、他の家族の扶養にも入っている場合は、扶養控除との選択)

所得税での「パート収入の103万円の壁」は、
住民税では「100万円の壁」になります。

給与所得の計算で65万円の給与控除があるので、
100万円-65万円=35万円となり、
35万円以下だと住民税が非課税になるからです。

配偶者控除の控除額は33万円(配偶者が70歳以上なら38万円)。

(4)配偶者特別控除
合計所得が38万円超76万円未満の配偶者がいる場合の控除。
(ただし、他の家族の扶養にも入っている場合等は、対象外)
控除額は配偶者の合計所得金額の増加に伴い減少、最高は33万円

(5)扶養控除
合計所得が38万円以下の親族を扶養している場合の控除。
控除額は扶養親族の年齢等の条件によって異なる。

・16歳以上19歳未満 33万円
・19歳以上23歳未満 45万円
・23歳以上70歳未満 33万円
・70歳以上 同居の場合45万円、その他の場合38万円

(6)寡婦(寡夫)控除
以下の条件を満たす寡婦または寡夫である場合の控除。

・寡婦 
(ケース1)夫と離婚または死別(生死不明)、扶養親族がいる
 本人の所得が500万円以下の場合 → 30万円控除
 本人の所得が500万円を超える場合 → 26万円控除

(ケース2)夫と死別(生死不明)、扶養親族なし
 本人の所得が500万円以下の場合 → 26万円控除
 本人の所得が500万円を超える場合 → 控除なし

・寡夫…妻と死別、扶養家族がいる
 本人の所得が500万円以下の場合 → 26万円控除
 本人の所得が500万円を超える場合 → 控除なし

(7)勤労学生控除
働いている学生が受けられる控除。
給与所得65万円以下(収入130万円以下)であるという条件があり、
親の扶養からは外れる可能性がある。

私も、学生時代に受けた控除であった。
控除額は26万円

(8)障害者控除
本人もしくは配偶者、扶養親族が障害者に該当する場合の控除。

障害者1人につき26万円、特別障害者は30万円
特別障害者と同居している場合は53万円が控除される。

(9)基礎控除
全ての人が対象となる控除で、控除額は33万円


※この記事は、投げ銭スタイルを採っております。

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Last Update 2016.02.13

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