内親王にはご結婚時の一時金を受け取る義務がある。
嫁ぎ先が貧乏だからといって、あらぬパートに出たりされたら日本が恥をかく。そうならないよう元皇族としての品位を保つために持っておくべきお金。
自分に決定権があるなんて思ってるなら心得違い。
彼女はまだ国民でもない。法律は関係ない。

つらい毎日の記録