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敷金を1万円取り戻す

引越に伴い、敷金清算。

原状回復費用は、国土交通省ガイドラインより

①経年劣化や通常損耗 → 管理会社100%負担

②故意や過失 → 経年劣化分は管理会社負担、残りを入居者負担

※今回のケースだと、クロス耐久年数6年、入居年数2年なので、管理会社2/6=33%、入居者4/6=66% である。

しかし、契約書は

③経年劣化や通常損耗 → 管理会社50%、入居者50%

④故意や過失 → 入居者100%

という特約であった。

そして、請求内訳を確認すると、クロス張替として

④故意や過失 → 入居者100% 2万円

が請求されていた。

クロス張替箇所は、洗濯機置場や冷蔵庫置場も含んでおり、これは通常損耗だろうと申し入れる。

申し入れが受諾され

③経年劣化や通常損耗 → 入居者50% 1万円

となった。

敷金を1万円取り戻す。

しかしながら、特約がなければ

①経年劣化や通常損耗 → 入居者0% 0円

であったし、もし過失があったとしても

②故意や過失 → 入居者66% 1.3万円

であった。

改めて、契約書は、契約時に確認すべき、自省。










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