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特定原付と標識

この記事では、特定原付が守るべき道路標識について説明します。

特定原付は原付か?

補助標識の例

特定原付は原付の仲間ですが、道路標識においては、従来の原付を「一般原付」として特定原付は明確に区別されています。補助標識の車両の種類には「原付」「自転車」という言葉が出てきますが、それぞれ次の意味になります。

  • 「原付」:一般原付のこと。特定原付は含まれない

  • 「自転車」:特定原付と自転車のこと

つまり、補助標識に「原付を除く」と書かれている場合、特定原付は除外の対象に含まれないため元の標識に従う必要があります。逆に「自転車を除く」と書かれている場合は、特定原付は除外の対象に含まれるため元の標識に従う必要はありません。

特定原付は軽車両か?

補助標識の例

補助標識の車両の種類には「軽車両」もあります。一般原付はこの軽車両には該当しませんが、特定原付は自転車と同様に軽車両に該当します。したがって「軽車両を除く」と書かれている場合、一般原付は除外の対象に含まれないため元の標識に従う必要がありますが、特定原付は除外の対象に含まれるため元の標識に従う必要はありません。

補助標識のない通行止め

車両通行止めの標識の多くには「自転車を除く」の補助標識がついており、特定原付は元の標識を気にしなくて良いのですが、以下の標識には補助標識がついていないため判断に迷いがちです。

バイクの絵に通行止め

(307) 二輪の自動車・一般原動機付自転車通行止め

この標識には「二輪の自動車・一般原動機付自転車通行止め」という名前がついています。つまり、一般原付のみが規制の対象となり、特定原付は対象ではありません。したがって特定原付はこの標識のある道路を通行できます。車の絵と組み合わせてあったり、補助標識に「原付」と書かれている場合も同じです。

自転車の絵に通行止め

(309) 特定小型原動機付自転車・自転車通行止め

この標識には「特定小型原動機付自転車・自転車通行止め」という名前がついています。絵は自転車ですが、名前のとおり特定原付が含まれています。したがって特定原付はこの標識のある道路を通行できません。

道路標識の特定原付は自転車と同じ

特定原付が従うべき標識は自転車と同じと言えますが、自転車に乗っていても道路標識は気にしたことがない、という人も多いかもしれません。これを機会に、自転車に対する道路標識がどのようなものかを見直してみてください。

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