2024年1月、罰則付きの全事業者強制適用の電帳法が始まります
2024年1月から
電子帳簿に関する電帳法が
全事業者に強制適用されるのを
ご存知ですか?
電帳法
正式名は、「電子計算機を使用して
作成する国税関係帳簿書類の保存方法
の特例に関する法律」と言います。
平たくいうと、
ペーパーレス化を図る法律で、
取引先が電子データで
送ってきた取引については
紙でなく、電子データで保存
することを強制する法律
と考えて頂くといいかと思います。
これの猶予期間が
12月31日に終わり、
いよいよ、2024年から
全ての事業者は、
(1)データで受け取った
領収書や請求書等は
ファイル形式を変えずに
保存することが義務付けられます。
問題は、
(2)テータの改竄を防止
するために、
以下の3つのうちのどれかの措置を
取る必要があることです。
①データにタイムスタンプをつける。
②テータの削除や訂正が不可能か
訂正等の履歴が残る会計ソフトを使う
③国税庁の雛形を参考に
「事務処理規定」を定めて運用する
(3)また、
受け取ったデータ管理は、
簡単に検索できるように、(←税務署が)
「日付_相手先名_金額」と言うふうに
ファイル名をつける必要があります。
ただし、面倒なファイル名を
付けなくても良い場合があります。
◯2期前の売上高が5,000万円以下
◯データを印刷して日付と相手先毎に
整理しておく
◯出来ない「相当の理由」がある場合
一方、
(4)強制ではなく、
「任意」にできるものもあります。
(A)税法上、保存が必要な帳簿等を
パソコンで作成した場合、
データのまま保存すること
この場合は、
会計ソフト等のデータと
操作マニュアルを備え付ける
必要があります。
(B)取引先から紙で受け取った
請求書や領収書は、スキャナで
読み取ったデータを
、電子データ代わりに保管すること
この場合も、スキャナデータを
上に述べた①〜③のどれかの
方法で保管します。
さて、
(5)この電帳法、強制ということは、
違反したら、「罰則」がある
ということです。
例えば、
こんな不利益があります。
□青色申告の取り消し
□追徴課税(30%or40%の重加算税+10%)
□推計課税
□会社法による過料(100万円以下)
電帳法対策、
もしまだ対策されていない起業家の方、
急いでくださいね。
©️2023 ようてんとなーたん
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