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弁護士の詭弁記事

家族解体シングルマザー団体のプロパガンダ
記事がまた上がっている。

7月15日、シングルマザーサポート団体全国協議会による、離婚後のひとり親と子どもの養育の実情に関する調査結果(6月22日~7月2日、ひとり親の会員にウェブ調査を実施。対象は、子どもが20歳以下の時に離婚し、現在子どもが26歳以下、ひとり親になってから10年以内の人。2524人から有効回答)が明らかにされた。
調査結果によれば、離婚を決断した理由として約37%が「子どもへの悪影響・精神的虐待」という回答を得た。また、約40%が「配偶者から子どもへの虐待があった」と回答している。これら調査はDV被害者のみではなく、ひとり親に対して行ったもの。

もっともらしく書いてあるが、
このアンケートは酷く限定的なシングルマザーサポート団体内でのアンケートであり。
このアンケートが生きるのは刑法、児相、精神衛生支援の
分野だろう
国民生活のグランドデザインである共同親権立法を議論する資料としてはデータとして不十分
なぜなら酷く限定的であり一方的内見しか反映されていない。
パブリックなアンケートではないのだ。

裏を返せば困っている人が集まるところでのアンケートでも
DVは半分もいかないのだ。
約40%が『配偶者から子どもへの虐待があった』これも誰しもが言う。
身体的暴力による虐待の実数など詳細ををちゃんと提示してもらいたい。

日本において、この「養育計画書」に類するものを作成する場合、その補助を裁判官や弁護士などの「法曹だけ」が担うことは困難だと思います。
したがって、共同親権制度を導入するには、①「養育計画書」の作成を補助する機関の設置、②同機関への適切な数の人員(現在の調停委員のような有識者、現在の裁判所調査官のような役割をする方、心理士などが構成員として考えられます)の配置がマストだと考えています。
これがなければ、共同親権制度が創設されたとしても、現実的な部分では現状とあまり変わらないのではと思います。それでは、現状の単独親権制度の問題点が全く解決しません。

このような詭弁がよく使われるのだが。

法律は裁判所職員の仕事のためにある訳ではない

そもそも。普通の会社の事業で
人員、役割が決まってからプロジェクトをどうしようと会議するのか??
プロジェクトが決まってから人員や予算などが決まるはずだ。

養育計画書は法曹だけが担うことではない。
双方の合意が公的にあればいいので地方自治体でもできる。

双方の合意が難しい場合に、弁護士に限らず合意が難しい項目の専門的第三者が
入る方がよっぽどスムーズだ。
それらの相談のは地方自治体に現在ある相談窓口でも可能だ。

実際、①本当はDVがあるのに発覚しにくいケース、②本当はDVがないのにあると主張するケース、の双方がありますが、この判別はなかなか難しいです。証拠がない(薄い)=認めない、としすぎると危険が現実化してしまうこともあります。一方で、証拠が薄くてもDVを認めると「でっちあげ」のケースも出てくるでしょう。
このように、そもそも「DVがあるか、ないか」を正確に認定するのが現実には非常に困難です。その上、モラハラであればさらに認定に困難が伴うでしょうし、そもそもモラハラをDV同様に共同親権除外事由にするのか、するとしてどの程度であればそこにいう「モラハラ」に該当するのかの定義も必要となってくるので、当事者の紛争の複雑化・長期化の原因にもなりそうです。

何度となく言ってきていますが
DVは刑法の範囲であり、警察が捜査して適切に処理するもの
基本的にDVも虐待も親権で起こる事ではない

また、共同親権により離婚時の子どもの取り合いがなくなるので
離婚直前のDVは減るとデータで出ている

例えば、裁判所が定めた内容が、子どもがまだ1歳だということをふまえ、「大学進学については、子どもの意見を最大限尊重し、当事者双方で協議する」程度であった場合、進学校に入学した子どもが大学進学を望んでいるものの、片方の親が反対しているという場合、話し合っても協議が調わず、そこから裁判所の判断を得ようとすると判決等が出るころには受験が終わっている可能性も十分あり得ます。これだと子どもも落ち着いて受験に向けた勉強ができないですよね…。
その上、子どもに関して双方の合意で決めなくてはいけないことが多数あれば、数年間、何らかの裁判を抱えている状態になりかねません。子どもが複数人であれば、さらに長期間紛争が続くでしょう。

これもよくある詭弁ではあるが
そもそも、子どもの事を強制的に親が独断で決めていいわけがない。
それこそ子どもの権利条約に反している

強制的な親が独断を強行できてしまうのが単独親権
実際に一方の親が地頭以上の私立に入れたいと子どもに強要し
咎める相手をはじょするために実子誘拐離婚なんて例もある。

個人的な期待としては、共同親権についての議論が広く行われることにより、離婚する親側が、親権を自分たちの権利という側面ではなく、「子どものために」協力する、話し合いをする、「子どもの幸せ実現のために親権があるのだ」、「自分たちの紛争とは切り離して考えなくてはならないのだ」という側面からとらえ、そのような意識が向上することにつながれば良いなと思っています。
このように「親側の意識」が変わっていくことが一番大事だと考えています。離婚後も、真の意味で、「双方とも平等に子どもの親である」が実現するのが理想だと思いますので、結局、当事者たちの意識がどう変わるかが重要です。

記事を書いた弁護士はまだバランス感覚のある方だと思うが、
単独親権に毒されている。もしくはまだ若く論の前提構築が幼いのか?

上記の通り。引用データは一方的であり
子どもの権利条約にも明るくない。世界も狭い

また、立法は『親側の意識』と言うより国民の意識は、
当事者、被害者の声が強まり立法してから運用によって作られる。

古くは、ヘルメット、シートベルト、
最近では、煽り防止や侮辱罪。

弁護士であるなら、法の成り立ちでの影響も含めしっかり発信してもらいたい。

子どもたちを幸せにするには大人の責務だ。
どんな事案であれ、法曹がバランスを欠き、クライアントの意向があれど相手方の
人権を踏み躙ってはいけない。子どもの親でありかけがいのない存在なのだから。


第一章 弁護士の使命及び職務(弁護士の使命)
第一条
 弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする。 弁護士は、前項の使命に基き、誠実にその職務を行い、社会秩序の維持及び法律制度の改善に努力しなければならない。
(弁護士の職責の根本基準)
第二条
 弁護士は、常に、深い教養の保持と高い品性の陶やヽに努め、法令及び法律事務に精通しなければならない。


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