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警備員が物を盗むとどうなるか?

余りに後先を考えない犯行で何かと話題に成ってしまう気がするので、同業者として思う所を書いておきます。

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内装工事や点検等の業者に立ち会うスポットの仕事…私も以前勤めている会社で任されていた事があるが…今時大手の量販店が商品点数を把握していない事などあり得ないし、殆ど死角がない位にカメラを設置している事くらい頭に無かったのだろうか…。

しかも、それをネットオークションで売り捌くとは…ちょっと雇った会社の責任もデカイのでは…と言いたい事件ではありますね。

警備会社と契約したのではなく、ニトリさん内の警備部門として教育して雇った警備員なのかも知れませんが…アルバイトだろうが関係はありません「警備員」と言う肩書きを得た上で行ってしまったからにはペナルティが重いのです。

私も含めて各社の指導教育責任者は初任、各種研修でもう少し「世の中の仕組み」として「警備員が犯罪に手を染めるとどうなるか?」について時間を取って話をした方が良いと思います。

例えば「巡回ルートにゴミとして出してあった物」「オフィスに『(お店の従業員同士で)お一つどうぞ』と置いてあったお土産」辺りを失敬した…この様な不祥事案は割と起りがちで、だからこそ釘を刺して置かねばならないのです。

それは

○窃盗
刑法第235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

○業務上横領(第253条)
「業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、 10年以下の懲役に処する。」

辺りに該当する多分、出来心でやってしまうにはとても割の合わない犯罪なんですよ?と言う事を。

ちなみに上の2つだと『罰金刑で済む可能性が無い』分、業務上横領の方が重い罪となります。

今回の事件で言うと「本職泥棒が警備員に成って職権を悪用した」と言うのが本質なのかも知れませんが、それだとしたら雇ってしまった警備会社の失態と言えますね…他人事ではありませんけども。

当人が刑事罰に問われるのは勿論、指導教育責任者自身や会社の代表、そして営業所や会社自体に、警備業法上のペナルティがありますし、勿論、信用を無くすことで、契約を切られたり、入札自体を断られるなど…不祥事が原因で潰れてしまった警備会社は多いです。

ですが、そうした一般以上に厳しいルールで縛られていたり、公安委員会から厳しめの取り扱いをしてもらえる事こそが、よりよい警備手法を担保していると言うのは間違いありません。アマチュアとは違うのです。


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