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武器や護身具を持つとはどう言う事か?

今回、相手が公人である為不法行為についても名を出して批判を含む記事を書くが、あくまで私としては彼の政治理念や意見に賛同する事は多く、批判派にしろ擁護にしろ『警察が護身具として刃物の携帯を許可した』等と言うデマが広がると社会損失が大きいので、キチンと正解を書いて置こうと思う。

そもそも相次ぐ電車での刺傷事件などもあり、規制だけでなく、刃物を持つ事についての危険性自体を再確認して頂ければ有り難いです。

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上が関連するツイートをスクショとして纏めたものであるが、今回の案件は、大田区議のおぎの稔氏が11月5日にベルトホルダーの画像を添付し『わざわざベルトホルダーを買って刃物を携帯してたけど、杞憂で済んで良かったのは間違いない。』と発信した投稿についてである。

(なおナイフホルダーの画像を伴うツイートは削除された上、当人の弁だと不法行為については警察に申し出ており、注意処分で決着との事ではある。勿論、注意処分を受けた身でするには明らかに批判を受けるのも仕方が無い軽率な発信出会ったと感じるが…)


私は2度の落選により松戸市議を諦めた人間であり、正直妬ましく思う面もあるが、それ以上に彼を尊敬している。ちなみに時々いいねくらいは貰うがツイッターでの関係は私の出馬以前から私が一方フォローさせて頂いているだけである。

だが、元警察官で今も警備部門を持つ会社に所属する安全産業の人間として、目に余る部分も多い為、キチンと不当性の指摘と論点整理をしておきたいと思う。

Twitterにて当人に届く様にリプライや引用でしており、その後、ツイート削除と弁明があった形である。

よって指摘の落とし所である『警察への申告と注意処分による決着を迎えた(本人談)』ため、私はこれ以上はあくまで区議に何かの行動を求める気は無い事を言及しておきます。


論点整理

①まず違法性と、根拠法令についてであるが、明確に『軽犯罪法』に違反していますので、注意で済んで良かったですねと言う話です。

刃体の長さが6センチを超える刃物を所持した場合は銃刀法22条

でコチラについては本人も該当しないと述べていましたが。

6センチ未満の刃物を所持した場合は、軽犯罪法1条2号

には該当するので処罰対象となります。


②『正当な理由』がある場合は①であっても犯罪にあたらないですが、本人が主張した刃物を『持つ必然性については、殺害予告だされてるので・・・』と言う弁は完全に誤った解釈です。

現在でも、アメリカの様に武器使用に関して強い個人の権利が認められている国もありますが、日本では、護身具に対して正当な権利として確立までされている物は非常に少ないです。

勤務中の警備員等だとそれらも原則届け出が必要ですが、一般人なら防刃チョッキや防刃手袋と言った防具、また防犯ブザー等であれば使用含め原則フリーです。

ゲバ棒の様な他の理由が付く長物や鈍器、相手の服等を汚損する可能性のあるラッカーボール、催涙スプレー、非殺傷する意思が感じられる事からスタンガンなどはグレーゾーンで、使用方法や所持の状況等で検挙や有罪とされ得る範囲です。

ただ『刃物を持ち歩く事の正当性』は有り得ても『護身の為に刃物を持ち歩く事の正当性』までは絶対に認められません。

チラつかせて相対した犯人への威嚇としての効果を踏まえるのなら、刃物によって無傷で相手を制圧する事が出来るケースが有り得ないとまでは言えませんが、それ自体が『殺傷能力を前提とした危害の提示による脅し』を活用しての効果でしかありませんし、そうした恣意的な解釈を除けば…。

『刃物では、相手の身体に傷を負わせる事により殺害を含めた制圧しかできず、護身の為ではなく、報復や加害の為の道具である』

と考えるのが合理的な解釈となります。


③また氏は『護身用・・ってだけでなくてもう少し明白な理由が必要ですね。私の場合は現実に殺害予告も出て、警察にも相談し、更に警察の警備も断り、一人で出歩いている状態だったので。』とも述べているが、前半は②による誤った解釈であり…。

警察にも相談し、更に警察の警備も断り、一人で出歩いている状態だったので。

配慮のつもりかも知れないが、少なくとも公人としての自覚に欠ける身勝手であり、①に該当する違法行為をする理由とは全くなり得ない。

応援する気持ちもあるからこそ、警察の警護や、勿論有料にはなると思うが、我々警備会社等を頼って欲しいと思う。

私も割と近い考えがあって、政治家を志すと言う事は、良くも悪くも人や会社、大なり小なり社会の行く末を左右する人間になると言う事であり、人生が掛かった人が殺しに来る程度は抗いこそすれ予想や覚悟をすべき事であると言う考えであり、かつてそうであったので、殺される事も含めアピールと捉える政治信条なら止めるべきか見解は分かれる所だと思うし、共感する部分もあるが『素人が刃物を持つ事』のは、奪われる事や、それにより第三者の被害まで呼び込みかねない点で、単なる愚行であると考えます。


職務として荒事への対応にも一定の義務を負い、同時に現場に向かわせる部下などに指示を出す立場としても『刃物に対しては可能な限り慎重に行動し、装備等が十分で無ければ、通報等に徹しなさい』と何なら言い訳の効く逃げ方まで考えるのががプロです。

刃物は恐ろしい物です。その割に日本の法律や運用を考える限り、何かを守る役には殆ど立ちません。

今日はなんなら↑だけ覚えてくれれば十分です、その内、あなたの人生と言うテストに出るかも知れません。


自己紹介も兼ねた関連記事も紹介しておきます。

警備員の持てる護身具の基準は、警察官の持つ通常装備で容易く制圧出来る規格となっている…辺りは今回の話とも繋がる気がします。


前々回の記事はコチラ。

今回も話題になった『正当な理由』について探偵法による尾行などを例に考察しています。


前回の記事はコチラ。

個人的には一番の自信作、AED論争はこれでほぼ片付くでしょうと言う自負があります。


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