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『原画付きNFT』について消費者庁に聞いてみた

こんにちは8drawersのMIKAです\(^O^)/
(最後まで無料で読めます)

11月1日に原画付きNFTの販売をOpenSeaにて開始したのですが
本日の朝、『作品が実際にもらえるNFTは景品表示法に違反するのでは?』と言ったようなツイートを見かけまして
速攻で消費者庁に確認の電話を入れました。

※注意点と致しましては、私の販売の仕方を事例として伺っているので、私とは違うやり方でやっている方はご自身で消費者庁に伺ってください。
私のはほんの一例と言うことをご理解頂いた上でご覧ください。


前置きとして原画付きNFTとはなんぞや?と言う方もいらっしゃると思うので、こちらの記事を先にご一読ください😊
https://note.com/8drawers/n/nb302ff42dcdd

ざっくり申し上げると、何も問題ございませんでした。
ただ、問題ないと言われているのは『私(MIKA)の販売の仕方については問題ない』と言うことです。

と言うのも、私がこのNFTと原画を組み合わせた販売に関してしっかりと価格設定をしていたことが“問題なし”と言われた理由です。

上記に添付しておりますURLの記事にも記載しておりますし、この原画付きNFTを販売開始する前に新しいコレクション始めるよーーと、お知らせしたツイートにも記載しているのですが
そのツイートはこちら

NFTでの価格設定は『原画+NFT+送料』を合わせた価格。と言うことをしっかりと表示しています。

これがとても大切らしく「この商品を買った方にはおまけでこれ付けます」などという謳い文句を付け、実際にはおまけで付ける商品の代金まで上乗せをした価格で販売をする事や、「このNFTを買うと運気が上がります」などの証明されていないことを表示する事がアウトと言うことでした。
※嘘つくなよってことですね。

有利誤認にならないこと!!!
有利誤認に関しては消費者庁が詳しく記載しておりますのでご確認ください
有利誤認とは


また、これも追加で伺ったのですが、仮想通貨に関しては価格変動がどうしても起こるのでその場合最初は5万円のつもりで0.1ETHで出したけど、変動して0.1EHTが10万円になった場合はこれは最初の設定よりも大きくお金を頂いてしまうことになるので景品表示法違反になりますか?と聞くと、価格設定は個人の自由なのでそれが景品表示法違反になることはない。とのことでした。

価格変動で多くお金を頂いた場合は何かしらの違反になったりしますか?と伺ったところ仮想通貨での売買に関することは金融庁に伺ってくださいとのことだったので金融庁にも電話を入れました。
しかしながら、『弁護士に相談してください』『一般人には回答していないので答えません弁護士に聞いてください』の一点張りだったので、個人には回答しないんだろうなと…
ただ、経費の計上の話が以前NFT界隈ででたときに『多くなった金額は雑所得に入る』って言ってたのでこれに関しては何の違反にもならないのでは?とは思いました。

金融庁の方が弁護士に聞けと言うので、もしかしたら何かに違反するのかなぁ????明確なことは私には判断出来ないのでこの記事を読んでいる弁護士さんがいらっしゃいましたらご回答頂けますと幸いです💦💦💦
(金融庁職員さんもさ、『一般の方』って行ってくれたら良いのに『一般人』って言われてなんだかモヤっとしたけどまぁ私一般人だしな!笑笑笑)



今回分かったのは
原画付きNFTを販売することは違反ではない!
ただ、
価格設定を表示すること!
誇大広告しないこと!
嘘つかないこと!

これをしっかりと守っていたら景品表示法違反にはならないと言うことですね!
あと、作品付きNFTを販売するなら
商品はしっかり送ること!(送らなかったら詐欺ですからね!)
個人情報はしっかり守ること!

NFTはまだまだ明確なことが出来ていないのでもしかすると今後法律が変わっていくかもしれません。


ここからは私がNFTに関わる全ての皆さまにご注意点というかお願いというか…当たり前のことなのですが改めて!

《 原画付きNFTをこれから販売しようと思っているアーティストさんへ 》
作品をお送りするためにオーナー様(お客様)の個人情報を受け取ることになります。
しっかりとお客様の情報を守りましょう。

《 原画付きNFTをご購入されるオーナー様へ 》
そのアーティストが偽物ではないか、住所や名前・電話番号を教えても大丈夫と言い切れるアーティストなのかをしっかり判断してください。

私は8drawersというアート&アパレルブランドを立ち上げて5年が経ちましたが、何かを販売すると言うことは、自分とお客様の信用のもと成り立ちます

この5年の間に、大きなお金が動く案件であってもそのお客様を信用できず私から作品の販売をお断りさせて頂いたこともあります。
アーティストはそのお客様が自分の子どものように大事な作品を大切にしてくださる方なのかを判断する目も必要です。

仮想空間であっても売買は信用の元成り立つと言うことは変わらないと思っています。
目に見えない相手とやりとりをするからこそ、優しさを丁寧に伝えるべき時代になっているんだと思います。

また、原画付きNFTを現在5点販売して3点お迎えを頂きましたが、本当に素敵なオーナー様の元へ作品をお迎えいただくことが出来ました。
本当にありがとうございます。


何故私が、原画付きNFTの販売の仕方に全く問題ないと自信があって始めたことなのに、消費者庁に電話をかけたのかというと、最初に原画付きNFTの販売を始めた身として景品表示法の議論をされていることに責任を感じました。
(私が知らないだけで最初ではなかったらごめんなさい💦💦💦恥ずかしーっ)

フォロワー600名程度のクリエイターの始めることってそんなに注目度は高くないと思っていましたが、「やり方をまねしたいです!」と言ってくださるクリエイター様が増えたり、NFTだけではなく現物を直接所有できるのはコレクターとして名誉なこと!だと言って頂いたりなど、反響が以外とありました。

仮想空間ではなく実物の商品を販売したことがないクリエイターさん達ってこのNFT業界には多いのではないか感じたので、しっかりとやっていたら違反にはならないんだよと安心して欲しくて消費者庁に確認の電話をしました。

ただ、最初に述べたように
これはほんの一例です。
私が聞いたことが絶対に正しくて、みんなに当てはまるかどうかは私には判断しかねます。
不安な場合はご自身で消費者庁に確認をするか、弁護士に確認してください!


以上にはなりますが、クリエイターさん、コレクターさん、みんなが安心してやりとりが出来ることを願って、【『原画付きNFT』について消費者庁に聞いてみた】は終わろうと思います😊


この記事参考になったな!頑張ったね!と思ってくださったかたはよろしければ100円の投げ銭お待ちしてます!笑
もしくはNFTのお迎えをお待ちしてます✨
OpenSea→ https://opensea.io/animal__lover?tab=created
※ある程度この記事の投げ銭が貯まったら、作品の売り上げの一部と一緒に動物保護団体に寄付致します。(この記事に関しては全額寄付します。)



長々と書きましたが、NFTはまだまだ広がり始じめたばっかりです。
分からないことはみんなで情報共有してきましょう(^O^)
私も本当に助かってます!!!ありがとうございます。

本日も素敵な作品を生み出していきましょう!
それではまた!!!!


8drawers MIKA

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