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社会保険労務士への道4

こんにちは。やまだです。
皆さんいかがお過ごしですか?
寒かったり暑かったり、
風が強かったり地震が頻発したり
やっぱり地球規模で何かが起こっているのでしょうか。


素朴に疑問に思っている。
通勤についてだ。

1箇所の固定された職場への勤務であれば、
皆条件は同じかなと思える。
では、職場が固定されていない場合はどうだろう。
事業所が複数あり、事業所間の転属が発生する場合だ。
従業員は、皆同じ条件だろうか。

私が勤務してるのはドラッグストア。小売店だ。
おそらく小売業はどこも同じような状況だと思うが、
社員は数ヶ月~数年に一度、配属店舗の変更が発生する。
家から近い店舗になれば良いが、当然遠い店舗になることもある。
会社からの業務命令だし、就業規則にも明記されているから
異論など唱えられない。

疑問点は、通勤手当だ。
就業場所の違いで通勤手当は発生しない。
就業場所が住居から徒歩5分でも、車で2時間でも
賃金は変わらないのだ。
今まで3社のドラッグストアに勤務してきたが、どこも同様だ。
労働条件が一律とは言い難いと思う。

私の会社は基本的に月給制だが、
毎月一定時間以上の勤務をしなけらばならない。
また、残業時間も数分単位で管理されている。
時給制に近しい体制だが、通勤時間は手当として賃金に加味されない。
労働基準法では、通勤は労働条件の範囲外のようだ。
だから会社も手当を出す必要がない。
賃金は、労働基準法上「使用者が労働者に支払うすべてのもの」とある。
通勤手当を出すか否か、判断をするのは使用者なのだ。

ここで疑問なのは、
労働者災害補償保険法上(労災)上、
通勤時の災害(事故など)は、合理的な通勤であれば
同法上で認定・適用される点だ。
つまり労災法上、「通勤」は業務に準ずるのではないのだろうか。
労働基準法では通勤は範囲外?
労災法では範囲内?
疑問だ。

とは言え、会社は営利団体である以上、
給料という「費用」は少ない方が好ましい。
また労働基準法上、違反ではないのだから
会社が通勤手当など支給する必要性がない。
私自身も店舗のPLを改善するため、人件費は抑えたいと思っている。
(ドラッグストアの人件費率については後述。)
逆に労災法上、通勤を認定・適用してくれることがありがたいのだ。


今回は少し愚痴のようになってしまいました。
おそらく目線が労働者に偏ってしまっているのだと思います。
社会保険労務士試験合格を目指し、
目線を法律に向けて学習をすすめなければ、ですね。
今回の内容を読み返すのが恥ずかしくなるように
知識を深めていきたいです。

また、今回文字数を1000文字基準にしてみました。
実は今までは500文字を基準に投稿していました。
ある統計によると、500文字~1000文字の記事が
人間にとって一番読みやすいとのこと。
細かくみると、行間とか文字の大きさとかいろいろあるようです。
そのあたりも少しずつ勉強していきたいです。

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