初公判を振り返って その2

前回からのつづき…
今回は,公判前日の準備。公判期日の振り返り。

1 公判前日

書証の要旨の告知の練習。ちゃんと練習しておかないとつまずいてしまうポイントかも。尋問前に行う手続きだから,ここをスムーズに終えておくと気持ち的に楽。
弁論要旨の読み上げの練習。声に出して読むことで,誤字・脱字や一連の文章として見たときに違和感がないかを見直すことができる。誰もいなくなったあとの事務所でやっていたし,めちゃくちゃエラかった。

2 第一回公判期日の事前準備

・30分~1時間程度早めに裁判所に行っておくのが吉。
・期日メモを事前に作成しておくこと。「弁護人,ご意見は?」には「公訴事実に争いはありません」と答える,というようなかたちで。その一環として,証拠決定に対する異議も準備する。不同意⇒○○条で請求についてはこれこれこういう…というメモを作成すること。なお,書籍としては,「実践! 刑事弁護異議マニュアル」が活用できる

・証人には,出頭カード+宣誓書のために印鑑をもってきてもらうこと。書記官によってはFAXで事前に送付してくることもある。

3 冒頭手続き

・とくに問題はなかった。
・本籍は起訴状の記載を参考にして被告人に教えておくこと。
・被告人が公訴事実を争うと言い出した場合には,一旦休廷してもらって,被告人と協議すること。
・「弁護人ご意見は?」が一番最初に弁護人がしゃべるところ。「公訴事実に争いはありません」で済ませる。

4 証拠調べ

(1)冒頭陳述
・前科につき異議出すもあっさり棄却。同種前科でもないのに。前科を言うのは一般的と言われてしまう。それに対して,「同種前科じゃないし」と言うべきだったのかな?よくわからず…

(2)検察官による証拠調べの請求+弁護人による証拠意見⇒証拠調べ
・まず,同意部分から先に検察官が要旨の告知を行った
・次に,不同意部分は撤回又は証人尋問+被告人質問の結果をふまえて請求する,という流れだった。ここで若干あわあわしてしまう。

(3)弁護人による証拠調べの請求+検察官による証拠意見⇒証拠調べ
・証拠意見を書面で提出していれば,とくに読み上げる=「甲○号証は同意,甲○号証のうち~から……は不同意」は不要なときもある。
・ただし,「全部同意します」と口頭で言ったこともある。裁判官によるのか?

(3)証人尋問・被告人質問 総論
・一度参加した刑弁セミナーで「弁護人は舞台をつくることに徹すること。主役は証人,被告人」との教えをうける
・まず,証人又は被告人の自己紹介からはじめる。どんな場所に住んでいて,どんな仕事をしていて,どういう暮らしをしているか,被告人または証人とはどういう関係性なのか
・次に,公訴事実について聞いていく。いずれの事件も,公訴事実に争いはなかったのでさらっとすませて,警察に発覚した経緯を聞く。
・つづいて,情状関係の事実,たとえば,勾留中の出来事,示談経過,現在の働きぶり等について聞いていく。
・最後に,今後どうやって生きていくのか,反省の態度等を見せていくという流れで行う。
・ベストかどうかは不明だが,それなりにまとまっていたとは思う。

(4)証人尋問
・異議の出しそびれがあったので反省。
・ただし,異議の内容がよくわからない。「○○(不同意書証)していたとのことですが,あなたは××していたのですか?」という感じの質問だった。「○○部分は誤導です」ということなのか?

(5)被告人質問
・証拠意見をどうすべきか夢中になっていたら,被告人質問で検察が当然聞いてくるであろうことに対して前もってアドバイスすることができなくなっていた。
・そのため,反対尋問で,被告人が検察からの質問にむきになってしまったり,黙秘指示をしておけば出なかったはずの不利な供述が多く出てしまった。この点は反省。

5 論告・弁論

・論告は予想の範囲だったから,弁論は論告とかみ合ったものになっていたと思う。ここはOK。検察官が行ってきそうなことを今後もちゃんと予測して弁論に反映させること。
・弁論読み上げ練習していたことから,「堂々としていた」「説得的だった」と言われる。ここもOK。

6 まとめ

・一番参照したのは「刑事訴訟実務の基礎」

・訴訟中の態度としては被告人等関係者を安心させるものになっていた…と思う。
・異議の勉強を深めなければならない
・一個のことに気を取られ過ぎないこと
・検察官が当然主張してくることを予想して対応を準備しておくこと
・わたしの相談に付き合ってくれた先生方ありがとうございました。

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