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前回の続きの確定申告について


初回掛金が10月以降の人は、別途確定申告をしないと所得控除が受けられません。


事業主払込を選択している人は、事業主が全てやってくれますので、年末調整の申告書に記載する必要はありません。年末調整の申告書に記載するのは個人払込を選択している人のみです。

年末調整の申告書への記載方法
所得控除を受けるためには、会社からもらう年末調整の申告書(給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告書)に必要事項を記載の上、「小規模企業共済等掛金払込証明書」を添付して会社に提出すればオーケーです。
具体的には画像の右下欄にその年の払込額を記載します。

と、これだけで所得控除が適用されます。簡単ですね。
初回掛金が10月以降の人は来年忘れずに確定申告をしましょう
では、なぜ初回掛金が10月以降の人は確定申告をする必要があるのかと言うと、単純に年末調整の時期までに払込証明書が手元に届かないからです。
具体的には、翌年の1月頃に届きます。
当然年末調整には間に合いませんよね。
ということで、1月に払込証明書が届いたら忘れずに確定申告をしましょう。


源泉徴収票に確定拠出年金の払込額が反映されていなくても大丈夫です。
漏れがあった場合、面倒ではありますが確定申告をすれば、しっかりと還付金を受け取る事が出来ます。