刑法条文・理論攻略法3
刑法条文・理論攻略法3
不真正不作為犯の実行行為性
【要点】これまでの不作為犯の要件定立はあいまいであった。総合説から、排他的支配が必須条件とする説が有力化している。以下は論理。
1、不作為→作為による同価値なものとして実行行為性が認められる必要。
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2、同価値都は→①作為義務を負う者が、②作為が可能性・容易性であるのに、作為義務を尽くさななかったとき、実行行為性が認められる。
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3、法的作為義務とは、①法令、契約、事務管理、条理などの形式的要素ばかりでない
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4、作為犯が法益侵害へと因果の流れを支配していることから、不作為犯でも、まず第一に、①排他的支配性を必須条件として、②結果発生の原因を創出した先行行為又は、③既に発生している危険を引き受ける引受行為のいずれかが認められることが必要
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5、法令などの形式的条件、①排他的支配性②先行行為③引受行為を総合的考慮する説は、認定基準があいまいなので、不作為犯の範囲が広がるおそれ。
≪語呂合わせ≫
1、不作為犯=作為義務と可能性・容易性→「お作法は可能で容易じゃなくちゃ、茶道も華道もやることは同価値」
2、作為義務=「法令を守るのは当たり前だけど、ハイ(排他的支配)と返事するのはは必須、先(先行行為)にやるか、後に引く(引受行為)にははどっちか」
以上
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