刑法条文・理論攻略法8
刑法条文・理論攻略法8
遺棄罪各論1
単純遺棄罪(217条)
(1)語呂合わせ
語呂→ジジイ(21)は、何(7)とでも助けなくてはならない。
217条を引ければ、218条、219条と続いている。
(2)217条の老年、幼年、身体障害者又は疾病は限定列挙。これら以外は本罪の対象にならない。
(3)「扶助を必要とする者」は、自力では日常生活の用を足せずに生命身体の危険が存する者
(4)作為による移置(場所的離隔)
条文
(遺棄)
第二百十七条 老年、幼年、身体障害又は疾病のために扶助を必要とする者を遺棄した者は、一年以下の懲役に処する。
(保護責任者遺棄等)
第二百十八条 老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、三月以上五年以下の懲役に処する。
(遺棄等致死傷)
第二百十九条 前二条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
以上
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