刑法条文・理論攻略法5

刑法条文・理論攻略法5
不能犯1
(1)意義
→一見すると犯罪の実行行為のようにも見えるが、結果を発生させることがそもそも不可能なものをいう。
→具体例=呪いの藁人形に釘を刺して、人を殺そうとしても殺人は不可能。
こんなことを今でもやっている奴がいるのかなあ。
(2)具体的危険説と客観的危険説
≪具体的危険説≫
→行為時において、一般人が認識し得た事情及び行為者が特に認識していた客観的事情を基礎として、一般人の観点を基準に、結果発生の危険性があるか否かを判断する。←批判=客観的に危険な事情があっても、一般人が認識できなかったら不能犯になってしまう難点がある。
 VS
≪客観的危険説≫
→行為時に存在したすべての客観的事情を基礎とし、事後的に客観的に観察して、結果発生の危険性があるか否かを判断する。←批判=結果がたまたま発生しなかった場合でも、結果発生の危険性がないものと判断されてしまう難点がある。
(3)修正客観的危険説
①行為当時に存在したすべての客観的事情を基礎とし、②事後的に客観的に観察する。(ここまで客観危険説と同じ)③もっとも、結果不発生の原因を解明し、いかなる事実があれば、結果が発生し得たかという結果発生に必要な条件を明らかにした上で、④行為時において結果発生に必要な条件が具備されることがありえたかという仮定的事実の可能性を考慮して、⑤法益侵害の危険性の有無を事後的に判断する。(要は、結果発生に必要な条件がもし、加わっていたならば、不能犯にはならないので、行為時にそのような事情があったかどうかを検討した上で、判断する)
以上

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