刑法条文・理論攻略法13

刑法条文・理論攻略法13
【詐欺】
→令和3年度に出る可能性が高いのではないか。持続化給付金詐欺が多いからだ。そこで詐欺を徹底的にやろう。
246条
語呂→詐欺師が西向(246)いて逃げた。
条文
246条
1項=人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2項=前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
【1項詐欺】
1、要件→①人を欺く行為②相手方の錯誤③錯誤に基づく交付行為④財物の移転⑤構成要件的故意⑥不法領得の意思
2、①の人を欺く行為
(1)財物の交付に向けられたもの(2)財物の交付について判断の基礎となる重要な事実を偽ること
注意=上記(2)については、この要件を当てはめることが重要。
≪覚え方のコツ≫
→在校(財物の交付)生が反旗(判断の基礎)を翻したのは十時過ぎ(重要な事実を偽る)
*おまけ=詐は、作られた言葉→偽る言葉。欺は、四角張った顔で人をへこませる意味。罔は、網を使って見えなくさせるの意味。
≪判例1―反社は銀行口座は作れないが、反社でないことを表明、約束する行為≫
【文献種別】 決定/最高裁判所第二小法廷(上告審)
【裁判年月日】 平成26年 4月 7日
【事件番号】 平成24年(あ)第1595号
【事件名】 詐欺被告事件
【審級関係】 第一審 25505166
大阪地方裁判所 平成23年(わ)第6002号
平成24年 4月10日 判決
控訴審 25505167
大阪高等裁判所 平成24年(う)第732号
平成24年 9月 7日 判決
【事案の概要】 総合口座の開設並びにこれに伴う総合口座通帳及びキャッシュカードの交付を申し込む者が暴力団員を含む反社会的勢力であるかどうかは、本件郵便局員らにおいてその交付の判断の基礎となる重要な事項であるというべきであるから、暴力団員である者が、自己が暴力団員でないことを表明、確約して上記申込みを行う行為は、詐欺罪にいう人を欺く行為に当たり、これにより総合口座通帳及びキャッシュカードの交付を受けた行為が刑法246条1項の詐欺罪を構成することは明らかであるとし、被告人の本件行為が詐欺罪に当たるとした第一審判決を是認した原判断は正当であるとして、本件上告を棄却した事例。
【判示事項】 〔最高裁判所刑事判例集〕
山口組系暴力団の組員が、約款で暴力団員からの貯金の新規預入申込みを拒絶する旨定めている大阪市の郵便局の担当者に暴力団員であるのに暴力団員でないことを表明,確約して口座開設等を申し込み通帳等の交付を受けた行為が,詐欺罪に当たるとされた事例
〔最高裁判所刑事判例集〕
暴力団員であるのに暴力団員でないことを表明,確約して銀行の担当者に口座開設等を申し込み,通帳等の交付を受けた行為は,当該銀行において,政府指針を踏まえて暴力団員からの貯金の新規預入申込みを拒絶する旨の約款を定め,申込者に対し暴力団員でないことを確認していたなどの本件事実関係(判文参照)の下では,刑法246条1項の詐欺罪に当たる
→①総合口座通帳及びキャッシュカードの交付を受けた行為は財物の交付にあたる。
→②暴力団でないことは、財産の交付について判断の基礎となる重要な事実を偽ったことにあたる。

以上

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