改正民法条文語呂合わせ13

今回は、民法百選判例の紹介です。前回の平成29年度司法試験民法設問3で使った地役権の判例は百選判例なので、覚えやすいように「事案の概要」をまとめました。最高裁の判例も紹介します。
参考図
要役地――――通行権――――承役地
地役権者K氏        T氏→N氏→T氏
(原告)―――――――――――――――→(被告)
    通行地役権設定登記手続等請求

【文献種別】 判決/最高裁判所第二小法廷(上告審)
【裁判年月日】 平成10年 2月13日
【事件名】 通行地役権設定登記手続等請求事件
【事案の概要】
 時は昭和50年に遡り、この年には沖縄で国際海洋博覧会が開かれた。場所はO県。原告・K氏は、同年1月頃、訴外T氏の土地を買い受けたが、その際、原告K氏とT氏は、この土地を要役地とし、T氏所有の土地の一部を承役地(通路)として、黙示的に通行地役権の設定契約をした。T氏はその後、土地をN氏に売却し、N氏は平成3年7月、この土地を被告・T氏に売却し、被告・T氏は翌月、所有権移転登記を経由した。被告とN氏は土地の売買契約に際し、通行地役権の登記がされていないことを危貨として、本件通路の閉鎖を企てた。
 このため、原告・K氏が隣地所有者である被告・T氏に対し、原告所有地のため被告所有地の一部に通行地役権を有するとして、その確認など求めた事案。
【判旨】再掲
〔最高裁判所民事判例集〕
①通行地役権の承役地が譲渡された場合において、譲渡の時に、右承役地が要役地の所有者によって継続的に通路として使用されていることがその位置、形状、構造等の物理的状況から客観的に明らかであり、かつ、②譲受人がそのことを認識していたか又は認識することが可能であったときは、譲受人は、通行地役権が設定されていることを知らなかったとしても、特段の事情がない限り、地役権設定登記の欠缺を主張するについて正当な利益を有する第三者に当たらない。
【関連条文】
177条=「不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。」
→語呂=「いなな(177)く登記の対抗力」!?
280条=(地役権の内容)
「地役権者は、設定行為で定めた目的に従い、他人の土地を自己の土地の便益に供する権利を有する。ただし、第三章第一節(所有権の限界)の規定(公の秩序に関するものに限る。)に違反しないものでなければならない。」
→語呂=地役権でニヤッと(280)、通れる。
以上

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