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現物出資による設立はまれなのか?(2)
前回に引き続き。
問題意識:定款作成時点前の口座への出資金としての払い込みは認められないことへの対策はないのか
定款作成前に出資金の払込と思われる入金が口座にあった場合、法的に考えられる構成として、金銭の振込み(34条)には該当しないが、その通帳預金を発起人の会社名義の金融機関口座に対する債権として構成し、その債権を、現物出資として会社に提供する方法は可能なのかということです。
当然、現物出資ですので、28条の変態設立事項に該当し、定款にはその預金の記載をします。そして、その額が500万円を超えなければ検査役の調査も不要ですので(33条10項第1号)、スムーズな設立手続になるのではなかろうかと思案しているところです。
なお、上記取扱い範疇として、現物出資の価額が500万円以上であったとしても、弁護士さん、税理士さんの証明を受ければ検査役の調査は要しませんが、いかんせん調査費用がかかりますので出資の額は500万円を超えないほうがベターなのではないかと思います。
このスキームであれば、わざわざ、口座への入金の日付に左右されず、発起人の方に通帳から資金の移動を改めて求めることを依頼せずにいくのではないでしょうか?
では、また。
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