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個人事業主になりました。

しばらく、このnoteを更新していなかったのですが、
昨年末に150日間の失業保険が切れ、このまま何もしないわけにもいかないので、
先日、50歳にして「個人事業主」になりました。

別に個人事業主といっても、「開業届」と「青色申告承認申請書」の書類を記入して税務署に提出するだけで、提出に5分もかからないとネットに書いてありましたが、実際には窓口で1分もかからない感じでしたね。

とりあえず、昔から趣味程度でやっていたせどりをメインに、仕事を始めようかと考えているのですが、中古せどりの商売をするのに必要な「古物商許可証」の免許取得手続き(現在許可待ち中)の方が数倍面倒です。

ちなみに「古物商許可証」の免許取得に必要な書類は以下のものです。

1 . 古物商許可申請書一式
2. 誓約書
3. 略歴書
4. 住民票の写し(個人番号が入っていないもの)
5. 身分証明書(運転免許証や保険証ではありません、本籍のある役所で取得もしくは郵送依頼の必要あり)
6. URLの使用権原疎明資料(URLを使用する権利があることを認めてもらうために必要な資料です。HPで古物を販売する場合等の際には必要。)
7. 営業所の賃貸借契約書コピー(賃貸の場合のみ必要)

以前は「登記されていないことの証明書」というものが必要だったのですが、法律の改正で令和元年12月14日以降の申請では必要がなくなりました。
(私はこの改正の数日前に千代田区の本庁までこの書類を作りに行き、無駄足を踏んでしまいました…)

「古物商許可証」の免許取得に関して大変わかりやすいサイトがありますのでご参照ください。

上記以外に、私の場合、賃貸マンションに住んでいるのですが、「居住専用」の契約になっていたため(通常の賃貸物件は、「居住専用」の契約になっていることが多い)、営業所としての使用を認めてもらう「使用承諾書」を賃貸人や管理会社に作成してもらいそれも一緒に提出しなければなりませんでした。

私の場合は、大家さんに「使用承諾書」を書いていただけたので良かったのですが、営業所としての利用を認めてくれない賃貸人や管理会社もあるとのことで、その場合は、別の場所(実家とか新たな事務所等)で登録する必要があります。

「古物商許可証」の免許を取得すると、警察署の職員が来て営業所の確認をされたり、講習会に参加しなければならなかったりと、まだいろいろ大変そうです。




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