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インボイスが問題視されている理由③

みなさん こんにちは 4DL Technologies株式会社 CCOの荒巻順です。ようやっと涼しくなって来た感じですか。

前回は

さて、そのような時代の進化もある中で浮き上がってきた「インボイス制度による実質増税」とはなんなのか?
これは、消費税の仕組み(ここは単純な話です)によって生まれてくる現実問題という部分です。

適格事業者番号(インボイス番号)が非課税事業者には付与されません。

2023年10月からから始まるインボイス制度で何が変わったのかというと

【適格事業者番号の書いていない請求書・納品書・請求書に付加されている消費税は納税時に税額控除できない】

ここが今回の問題視されている最大の部分です。

小売店Aへ

卸売店B【課税事業者】から(卸価格 7,000円 消費税額700円)の7,700円で商品を納品しました。

例えば、この卸売店Bが小売店に営業する際のリーフレットデザインを個人事業主のデザイナーCさんに頼んでいたとします。

デザイナーCさん【非課税事業者】から卸売店Bへ(デザイン料1,000円消費税100円)の1,100円を請求しています。

インボイス制度導入前は納税額は以下の通りです。

卸売店B社は販売時の消費税700円から仕入時の消費税100円を控除した600円を税務署に納付します。

デザイナーCさんは、非課税事業者なので100円を預かっていますが、納付する必要はありません

さて、これが10月以降になるとどうなるのかというと、

デザイナーCさんが非課税事業者のままだとしたら、デザイナーCさんの納税額には変化はありません、ゼロのままです。

しかし、卸売店B社には大きな影響が出るのです。

【適格事業者番号の書いていない請求書・納品書・請求書に付加されている消費税は納税時に税額控除できない】

となると、どうなるかデザイナーCさんから適格事業者番号の入った請求書が貰えないので卸売店B社は小売店A社から預かった【700円】の消費税を納付しなくてならなくなるのです。

これは、卸売店B社が利益を結果的に100円削ることになる訳です。税務署から見ると納付額が増えます。これが実質増税という側面のひとつです。

そして、仮にデザイナーCが課税事業者になったとします。そうすると卸売店B社の納付額はインボイス番号がついた請求書がデザイナーCさんからくるので100円を控除して600円で済みます。

しかし、デザイナーCは今までは非課税事業者だったので、100円の消費税納付を免除されていましたが、課税事業者になると納付義務が発生するわけです。

当然、今までは同じ仕事で1,100円だった売上から100円の税金が発生するので10%近くも利益を下げることになります。

つまり、今まで非課税事業者が取引内にいることによって、100円の消費税があやふやになっていたのが浮き出してきて、誰が納付するのさってことになるわけです。

これが実質増税って意味です。税務署から見ると納付額が増える。一般消費者から見ると税額が変わってないから生活には影響がない。

でも、事業を営み人にとっては数%であっても利益を削ることになるので大問題って奴です。

卸売店B社からしたら、デザイナーCさんと取引して利益を減らすなら、課税事業者のデザイナーD社と取引して同じ価格でリーフレットデザインしてもらえれば利益は減らない。

ならば、非課税事業者との取引は避けようという話にも繋がる訳です。

とくに非課税事業者は、もともと1,000万円未満の小規模事業ですから利益減少のインパクトは大きい。なので、フリーランスの方達が大騒ぎをしていることになります。

仕事を減らすか、値引きをして取引を継続するかって話が突きつけられているのです、非課税事業者には。

しかし、現実には緩和措置もあるので、しばらくは騒ぐほどのコトも無いかなと言う気もしていますが・・・立場によって色々な捉え方があります。

その辺の話は次回。ではまた!

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4DL Technologies株式会社
CCO  荒巻順
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