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共同親権

◆弁護士 飛田 博

2022年11月16日 日経新聞朝刊2頁

「離婚後の共同親権3案」「法制審、単独親権維持も併記」「割れる賛否 提示優先」との見出しの記事から

法制審は離婚後に共同親権を認める場合の制度として、①原則は共同親権で一定の要件を満たせば例外として単独親権も認める②原則は単独親権で一定の要件を満たせば例外として共同親権も認める③具体的な要件を定めず個別ケースごとに単独か共同かを選択可能にする-の3案を記した。
現在の単独親権の法規定を維持する案も載せた。12月から2023年2月を目途に中間試案のパブリックコメント(意見公募)をかける。

(飛田コメント)
 私は、従来から、現行の単独親権は時代にあわなくなってきており、日本も、共同親権を原則とするように変更すべきであるとの意見です。
 記事によると、共同親権に反対する意見の理由は、夫側のDVや虐待が離婚後も続くことを心配してのようなのですが、そのような例外的ケースは、個別に夫側の親権を外す手続を設けて対処するというのが良いでしょう。
 法制部会の委員の1人は、「共同親権に舵を切れば子供が危うい状態に置かれる」とのことなのですが、確かにそういうケースもあるかもしれませんが、現在では、離婚をする男性でDVをしたり、子供を虐待するような人は少数と思われ、大多数が普通の人なので、原則と例外を逆転させるのが適当だと思います。

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