同性婚についての東京地裁判決
◆弁護士 飛田 博
2022年12月1日 日経新聞朝刊47頁
「同性婚制度なし『違憲状態』」「東京地裁『人格的生存の脅威』」「法整備、立法に議論促す」「結論は『合憲』、賠償認めず」との見出しの記事から
(飛田コメント)
記事を読む限り、ちょっと乱暴に言うと、同性婚は『子を産み育て、〔中略〕次世代につないでいく人間の営み』がないから、国が同性婚制度を設けなくても違憲とは言えないが、同性愛の人々にも「家族生活に関する『個人の尊厳』」は保障しなければならないから、パートナー制度等の法制度を設けないことは違憲状態であると言っているように読めます。つまり、結婚(婚姻)までは認める必要はないが、パートナー制度については認めてあげるべきだと。
しかし、結婚(婚姻)制度とパートナー制度の1番の違いは、結婚(婚姻)制度における配偶者(夫又は妻)には相手の財産について相続権があるのに、パートナー制度のパートナーには、相手の財産について相続権がないことでしょう。そして、同性愛の人たちは、この相手に対する相続権を認めて欲しい(というか、異性間の夫婦と区別しないでほしい)と訴えているものと理解しています。しかして、同性間の夫婦と異性間の夫婦で(更に言えば、子供を作れるか否かによって)、この点で差別する合理的な理由があるか?と問われると「ない」と答えざるを得ないと思うのですが、いかがでしょう?
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