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同性婚についての東京地裁判決

◆弁護士 飛田 博

2022年12月1日 日経新聞朝刊47頁

「同性婚制度なし『違憲状態』」「東京地裁『人格的生存の脅威』」「法整備、立法に議論促す」「結論は『合憲』、賠償認めず」との見出しの記事から

「判決は、『婚姻の自由』を定めた憲法24条1項が『両性』などの文言を用いていることから『同性間は含まれないと解するのが相当』と判断。婚姻が異性間に限られる背景には『男女が子を産み育て、家族として共同生活を送りながら次世代につないでいくという人間の営み』があると指摘。現行規程には『合理的な根拠がある』として憲法14条にも違反しないとした。」

「一方で、憲法24条2項が婚姻に限らず家族生活に関する『個人の尊厳』などにも保障している点に着目。パートナーシップ制度など同性婚に類似した制度が自治体で導入されるなか、国が同性愛者がパートナーと家族になるための法制度を整えていないのは『人格的生存に対する重大な脅威であり、憲法に反する状態にある』と指摘した」

(飛田コメント)
 記事を読む限り、ちょっと乱暴に言うと、同性婚は『子を産み育て、〔中略〕次世代につないでいく人間の営み』がないから、国が同性婚制度を設けなくても違憲とは言えないが、同性愛の人々にも「家族生活に関する『個人の尊厳』」は保障しなければならないから、パートナー制度等の法制度を設けないことは違憲状態であると言っているように読めます。つまり、結婚(婚姻)までは認める必要はないが、パートナー制度については認めてあげるべきだと。
 しかし、結婚(婚姻)制度とパートナー制度の1番の違いは、結婚(婚姻)制度における配偶者(夫又は妻)には相手の財産について相続権があるのに、パートナー制度のパートナーには、相手の財産について相続権がないことでしょう。そして、同性愛の人たちは、この相手に対する相続権を認めて欲しい(というか、異性間の夫婦と区別しないでほしい)と訴えているものと理解しています。しかして、同性間の夫婦と異性間の夫婦で(更に言えば、子供を作れるか否かによって)、この点で差別する合理的な理由があるか?と問われると「ない」と答えざるを得ないと思うのですが、いかがでしょう?

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