超短期の育児休業はボーナス支給月の月末を狙い撃つ

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・会社員
・長期の育児休業取得が難しい人

年末年始に5日間の育児休業を取得していたので、明日は久しぶりの仕事です。この休み中に紅白歌合戦を7回くらい見ました。

タイトルの通りですが、私のように短期の育児休業を取得する場合、ボーナス支給月の月末を含めて取得すると、税制上のメリットがあります。

そのメリットとは、「月末時点で育児休業を取得している場合、健康保険料と厚生年金保険料が免除になる」というものです。

この内容をよりわかりにくい日本語にしたものが、下記のサイトに載っていますので、興味があればご一読ください。

(1)育児・介護休業法による満3歳未満の子を養育するための育児休業等(育児休業及び育児休業に準じる休業)期間について、健康保険・厚生年金保険の保険料は、事業主の申出により、被保険者分及び事業主分とも徴収しません。
(3)保険料の徴収が免除される期間は、育児休業等開始月から終了予定日の翌日の月の前月(育児休業終了日が月の末日の場合は育児休業終了月)までです。免除期間中も被保険者資格に変更はなく、保険給付には育児休業等取得直前の標準報酬月額が用いられます。

具体的な金額は計算が複雑になるので割愛しますが、概ね支給額の14%相当になるはずです。(東京都の場合。健康保険料 9.9%、厚生年金保険料 18.3%。それぞれ会社と折半なので、その半分。)

仮にボーナスが1億円なら、1,400万円もお得です。配偶者とご相談のうえ、計画的に取得ください。

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