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私道(道路)?という曖昧なもの?

私道とは?
国土交通省のホームページを参照すると「道路法」には私道は出てきません。

第二条
 この法律において「道路」とは、 一般交通の用に供する道で次条各号 に掲げるものをいう。 第三条
 道路の種類
 ①高速自動車国道
 ②一般国道
 ③都道府県道
 ④市町村道

道路法

私道とは個人が所有する土地であり、「道路法」においては道路(道路1とします)ではないようです。
ではなぜ、道路という表現を使うのでしょうか?理由の一つは「建築基準法」が関係しています。「建築基準法」では建物を建てる土地は四メートル以上の道路(道路2とします)に二メートル以上接している必要ありと定めています。「建築基準法」の道路2の定義は「道路法」の道路1の定義と範囲が異なり私道も含まれます。

”道路”というと誰もが公共のものとメージしますが、必ずしもそうではないのです。
固定資産税の地目が公衆用道路となってる個人所有の道路が存在します。

これから土地を購入して家を建てようと考えている方、購入予定の土地がどのような道路に接していますか?国道、市町村道など公共性の高い道路に接しているか今一度確かめることをお勧めします。市町村のホームページに道路についての情報があり確認できます。
他人が所有する私道からや近隣の家と共有の私道からでないと幹線道路に出られなかったりすると、将来的に自分が土地を売るときにややこしいことになるかもしれません。

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