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不動産取得税(家屋)?とはいえ不動産の価格がはっきりしない?

不動産取得税は、土地や家屋を購入したり、家屋を建築するなどして不動産を取得したときに取得者にかかる税金です。
無償で取得しても不動産に価値があれば税金がかかります。

計算式は
税額=不動産の価格(課税標準額)×税率

不動産の価格(課税標準額)
不動産の価格とは、不動産の購入価格や建築工事費とは関係なく、取得した時における市町の固定資産課税台帳に登録されている価格(評価額)をいいます。(新・増築家屋等、建物を建築した場合は、取得時に固定資産課税台帳に価格が登録されていないため、固定資産評価基準により評価し決定された価格となります。)
ただし、令和9年3月31日までに取得した宅地の場合は、評価額の2分の1が課税標準額となります。(土地のみです)


税率

控除(家屋)
一戸につき1,200万円
(価格が1,200万円未満である場合はその額)
「認定長期優良住宅」の新築の場合、控除額は1,300万円です。(平成21年6月4日から令和8年3月31日までの取得に限ります。

家屋の税額を表にしてみると、不動産購入金額が2,200万円くらいまで税金はかからないようです。
・税率は住宅の3%を採用
・不動産の価格は不動産購入金額の60%
・長期優良住宅として計算
税額=(不動産の価格(課税標準額 不動産購入金額の60%)-控除(1,300万円))×税率(3%)

ただ、不動産の価格は不動産購入額から簡単には算出できないため、実際の不動産取得税は簡単に算出できません。

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