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新築住宅登記?表題登記で0.2mm?

■新築住宅表題登記の税金(家屋)
表題登記は税金がかかりません。
新築住宅所有権登記の前に表題登記を行います。
今回はこの話です。
税金はかからないので、税金以外の話です。

表題登記では建物図面及び各階平面図を提出します。
図面を作成する必要があり、図面作成の条件を確認すると線は0.2mm以下の細線であることが決まっていました。0.2mm?使ったことないと思いながらのを近くの事務用品店に買いに行きましいた。0.2mmのシャープペンシルを探したのですが、なかなか見つからない。0.3mmは沢山あり製図コーナーにも0.3mmはあるが0.2mm見つからず。なんともマイナーな製品のようです。
やっと見つかった製品は2,000円以上で高いな~との印象。その後、探し続けると500円程度の製品を見つけて購入。
0.2mmのシャープペンシルはマイナーな製品なのに何故、0.2mmの細線と定義しいているのだろう。


使い方の少し特殊

不動産登記規則
第七款 土地所在図等
(土地所在図、地積測量図、建物図面及び各階平面図の作成方式)
第七十三条 電子申請において送信する土地所在図、地積測量図、建物図面及び各階平面図は、法務大臣の定める方式に従い、作成しなければならない。書面申請においてこれらの図面を電磁的記録に記録して提出する場合についても、同様とする。
2 前項の土地所在図、地積測量図、建物図面及び各階平面図には、作成の年月日並びに申請人及び作成者の氏名又は名称を記録しなければならない。
第七十四条 土地所在図、地積測量図、建物図面及び各階平面図(これらのものが書面である場合に限る。)は、〇・二ミリメートル以下の細線により、図形を鮮明に表示しなければならない。
2 前項の土地所在図、地積測量図、建物図面及び各階平面図には、作成の年月日を記録し、申請人が記名するとともに、その作成者が署名し、又は記名押印しなければならない。
3 第一項の土地所在図、地積測量図、建物図面及び各階平面図は、別記第一号及び第二号の様式により、日本産業規格B列四番の丈夫な用紙を用いて作成しなければならない。

不動産登記規則


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