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新築住宅登記?新築住宅の課税価格は?

■新築住宅所有権保存登記の税金(家屋)
新築で住宅を取得すると登記することになります。
司法書士さん、土地家屋調査士さんに依頼することになるかと思います。
各士業に依頼する手数料もありますが、所有権保存登記には税金がかかります。手数料もそれなりなので、税金の金額は気にならない方もいるかと思いますが、調べてみました。


1.新築住宅不動産の価格

不動産の価格は、固定資産税が決まっていればわかりますが、所有権保存登記を行う時点で決まってない時、不動産の価格を算出するための情報を法務局が用意しています。
例えば横浜の場合で進めます。
「新築建物課税標準価格認定基準表」で検索すると各県の情報が入手できます。

新築建物課税標準価格:105,000円/平方メートル(令和6年度)
種類:居宅
構造:木造
床面積:100平方メートル
長期優良住宅
上記条件で計算すると、
課税価格:105,000円x100㎡=10,500,000円
登録免許税:10,500,000円x0.1%=10,500円
実際には司法書士さんに依頼し、司法書士さんの手数料が加味されるので参考程度に。

2.登録免許税

 新築住宅(家屋)登録免許税
 基本となる税率 → 登録免許税法:0.4%
 個人が購入する住宅では0.15%を適用 → 一般住宅:0.15%
 長期優良住宅では0.1%を適用 → 長期優良住宅:0.1%

登録免許税法
(課税標準及び税率)
第九条 登録免許税の課税標準及び税率は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、登記等の区分に応じ、別表第一の課税標準欄に掲げる金額又は数量及び同表の税率欄に掲げる割合又は金額による。

第十一条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
別表第一 課税範囲、課税標準及び税率の表(第二条、第五条、第九条、第十条、第十三条、第十五条―第十七条、第十七条の三―第十九条、第二十三条、第二十四条、第三十四条―第三十四条の五関係)

一 不動産の登記(不動産の信託の登記を含む。)
(注)この号において「不動産」とは、土地及び建物並びに立木に関する法律(明治四十二年法律第二十二号)第一条第一項(定義)に規定する立木をいう。
(一) 所有権の保存の登記 不動産の価額 千分の四

登録免許税法

租税特別措置法
第五章 登録免許税法の特例
(住宅用家屋の所有権の保存登記の税率の軽減)
第七十二条の二 個人が、昭和五十九年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に住宅用の家屋で政令で定めるもの(以下第七十五条までにおいて「住宅用家屋」という。)を新築し、又は建築後使用されたことのない住宅用家屋を取得し、当該個人の居住の用に供した場合には、当該住宅用家屋の所有権の保存の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該住宅用家屋の新築又は取得後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の一・五とする。

(特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等の税率の軽減)
第七十四条 個人が、長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行の日から令和九年三月三十一日までの間(次項において「特定期間」という。)に同法第十条第二号イに掲げる住宅で住宅用家屋に該当するもの(以下この条において「特定認定長期優良住宅」という。)の新築をし、又は建築後使用されたことのない特定認定長期優良住宅の取得をし、当該個人の居住の用に供した場合には、当該特定認定長期優良住宅の所有権の保存の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該特定認定長期優良住宅の新築又は取得後一年以内に登記を受けるものに限り、第七十二条の二及び登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の一とする。

租税特別措置法

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