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障害年金等を受けている皆様へ 診断書の提出期限が1年間延長されていますよ!


障害年金を受給されている方は、引き続き障害年金を受ける権利があるか、障害の状態を確認するため「診断書(障害状態確認届)」提出しなければいけません。

診断書(障害状態確認届)が届いた方は、お医者様に記載してもらい、日本年金機構へ誕生月の末日までに到着するよう提出してください。

今までは、誕生月に診断書が到着し、月末までに提出しなければならないという非常に無茶でタイトなスケジュールでしたが、現在は、誕生月の3か月前の月末に日本年金機構より送付されるので、病院の予約や担当のお医者様のスケジュールなど余裕を持って提出することができますね。

そうは言っても、診断書(障害状態確認届)の提出が遅れたり、提出がないと、年金の支払いが一時止まることがありますので、提出期限までに必ず提出しなければなりません。

年金の支払いが一時止まった場合は、障害の状態の確認が終了してから、支払われるものの、年金が止まってしまうと不安になりますよね。遅れのないように提出したいものです。

5月25日、緊急事態が終了した旨の宣言がされましたが、コロナウイルス感染が怖くて、なかなか病院に行けないために、お医者様に診断書の作成をお願いすることができない方もいらっしゃると思います。

現在は新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、診断書(障害状態確認届)の提出期限が1年間延長されているのをご存じですか。

具体的には、令和2年2月末から令和3年2月末までに提出期限を迎える方について、提出期限がそれぞれ1年間延長されています。
これに伴い、令和2年2月から令和2年6月の間に提出期限を迎える方は、現時点で、診断書を作成・提出する必要がありません。

また、令和2年7月から令和3年2月までの間に提出期限を迎える方には、本年は日本年金機構から、診断書(障害状態確認届)を送付していません。
診断書(障害状態確認届)は、来年以降、改めて送付されます
なお、今回の提出期限の延長の対象となる方々には、追って個別にお知らせ文書が送付されるようです。

診断書(障害状態確認届)提出期限を迎える方は、安心してくださいね。

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