決算後すぐに建設業許可を申請したい場合

新しい決算書ができる前に建設業許可は申請できるのか?

建設業許可申請書を作成する際、直前の決算書をもとに書類を作成しますが、例えば、決算が終わってすぐ、決算書が出来上がってきていない場合はどう対応したらよいのでしょうか?新しい決算書が出来上がってくるまで待たないといけないのでしょうか?

建設業専門の行政書士が、決算後すぐの建設業許可申請はどう対応したらよいのか?注意点などについて説明します。

前の決算書で申請してもOK 新潟・山形の場合

例、2022年12月決算の法人や個人事業主さんが、2023年1月に建設業許可を申請したい場合

法人の場合は2月中、個人事業主は3月15日までに申告するわけですが、1月に2022年の決算書が出来上がっている会社はほとんどないでしょう。このような場合ですが、2021年12月期の決算書の数字をもとに書類を作成して申請することが可能なので、新しい決算書が出来上がってくるまで待たなくても良いのです。

ただし、申告期限を過ぎている場合は、2022年12月の決算書を元に申請してくださいと言われる可能性があります。

前の決算書で申請する場合の注意点

上記の例でいうと2021年12月期の決算書で申請する場合、一つデメリットがあります。それは許可が出た後、いきなり決算の変更届をしなければいけないということです。

建設業許可業者は、決算期到来後4か月以内に決算の変更届を提出する必要があります。そして、2021年12月の決算書で申請した場合ですが、2022年12月の決算書に基づく変更届を許可を取得した後、いきなり提出しないといけないということになります。

というわけで、申請を急がないのであれば、新しい決算書が出来上がってくるまで待った方が、変更届の回数を1回減らせるということになります。

純資産の額にも注意しましょう

建設業許可の取得にあたっては、決算書の貸借対照表の数字も重要になってきます。例えば、最新の決算で大幅な赤字になっていて、建設業許可の要件を満たせなくなる見込みである場合は、新しい決算書が出来上がってくるまでに許可申請をしてしまう方が良い場合もあります。その逆に新しい決算書だと条件を満たせるので出来上がってくるまで待った方が良いという場合もあるでしょう。

以上のように決算期が到来してすぐに許可申請をする場合は、いくつか注意点があります。齋藤行政書士事務所では、依頼者の方の状況をヒアリングしたうえで、どうしていったらよいかを提案させていただいております。

建設業許可のご相談は齋藤行政書士事務所にお任せください。


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