同じ建物内に二つの建設業許可業者は存在できるのか?

すでに建設業許可を持っている会社が、子会社(あるいは、それに近い存在の関連会社)を立ち上げて、その会社にも建設業許可を取らせたいというご相談をいただくことがあります。

その際、すでに許可を持っている会社と同じ建物内に子会社の営業所を置いて、許可を取ることは可能なのでしょうか?新潟県の場合の取り扱いを新潟県の新規許可実績NO1の行政書士がこれまでの事例をもとに説明します。

それぞれ独立した仕事スペースが確保されている必要がある

これが、基本的な考え方のようです。言い換えると、二つの許可会社が同じスペース内で境目なく、入り混じって仕事をしているような状態では、申請は認められない可能性が高いと思われます。具体的にどんな状態ならOKかというと、

1.同じ建物内の別の階でそれぞれ仕事をしている

2.同じ建物の同じ階で仕事をしているが、一方は別の部屋で業務を行っている

3.同じ建物の同じ階の同じ部屋で仕事をしているが、パーテンションなどで仕事スペースを明確に区切っている

以上の3つのどれかに当てはまるようなら、同じ建物内に二つの建設業許可会社があったとしても認められる可能性は高いと思われますが、3については事前に確認しておいた方が良いかもしれません。

なお、申請の際は執務スペースの写真を提出することで、ちゃんと独立した執務スペースがあることを役所窓口に確認してもらうことになっています。直接現地まで確認に来たという話は今のところ聞いたことはないです。近くを寄った際に、外観だけは確認したという話は聞いたことがありますが。

同じ電話番号にすることができるのか?

同じフロア内でパーテーションで区切って仕事をする場合、電話番号は共用とできるのか?が気になる所ですが、これはダメみたいです。事前に口頭で確認しただけなので、実際に申請してみたら通るかもしれませんが、申請後に引っかかって、余計なロスが発生することを考えたら、すでに許可を持っている会社とは別の電話番号で申請するのが望ましいのではないかと思います。

新潟県では、携帯の電話番号でも申請が認められていますので、あえて別の固定電話番号を用意しなくても、携帯電話で申請すればよいでしょう。

以上、同じ建物内で二つの会社が建設業許可を取る場合について説明させていただきました。

実際にこの記事と似たようなケースでお困りの方がいらっしゃいましたら、ぜひ齋藤行政書士事務所に建設業許可をご依頼ください。スムーズに許可が取れるようアドバイスさせていただきます。


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