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ツーバイフォーのルールです!

さて皆さん、4号特例縮小をご存知でしょうか????

ざっくりいうと、今まで添付義務の無かった「構造に関わる検討内容」
つまり、壁量計算や構造伏図が申請時に必要になってくるわけです!

ツーバイフォー工法は、ルール通りプランニングすれば
特注の構造部材は減りますし、壁量が不足することもありません。

そのルールが「告示1540号・1541号」です。

実はツーバイフォー工法の耐震性はここが始まりといっても
過言ではありません。

ですが・・・・・・・・・・・・・。

私が普段業務の中で扱うプランは、必ずしもこのルールを満足しているとは限りません。

間取りの制約=プランニングの不自由さと感じでいる実務者の方も
たくさんいらっしゃるかもしれませんが、

私から言わせれば、それは言い訳でしかありません。

1日少なくても5~10プランは構造チェックをします。

「お!!!さすがわかってる!」
「だからここに壁があるわけやな!」

なんて感心するプランもあれば、真っ赤にチェックするプランもあります。

一つだけ言えること

それは真っ赤になる人はずっと真っ赤・・・・

そして自由度もありながら意匠的なデザインも諦めない人も
ずっとそんなプランニングをされます!

構造は何かとトレードする建物要素ではありません。

真っ赤になる人はこの先、4号特例縮小が進めば
間違いなく今までのように仕事がうまく流れることはないでしょう。

自分で構造計算や構造図を書くのも良し!

外注、協力業者に頼むのも良し!

今から内製化しようと、エムズ構造設計主催の構造塾で学ぶのもよし!


まずはお施主様にとって、より安全でより安心する住まいを
提供できるように、今すぐ対応しましょう!

私も少しずつですがYouTubeでツーバイフォー工法のルールを
解説中です。

特に下にリンクを貼っている「その3」は壁の話です。
耐力壁線と壁線区画をざっくり説明していますので
もしよければラジオ感覚で耳をお貸しください。



https://youtu.be/fp_kTiN_d0A




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