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第七弾 選挙の胡散臭さは(異臭)か

選挙のたびに出てくる「胡散臭い」「泡沫候補」とかは、何を根拠にしてそう批評するのか考えてみた、この猛暑最中~

まだいたい、それを文言付託していれば批判的、中傷的な意見とおもって間違いない。ただし、その論旨は案外感情論また情緒的なニアンスで語っていることが多く、また受け取る方も、その感情論で察知するため「そうだそうだ」と付和雷同する。だから、それは間違いではないが、使い方によっては、偏重的意図的な客観性においては妥当とはいえない場合もある。

それをよくあらわしているのが記事に対するコメントで、今回の参院選挙の評価でも、多くのコメントがあった。その中の一つ二つを紹介する。

コメント 恣意的に選出(筆者)
「参政党」という。5月連休前から猛烈な速度で勢力を伸ばし始めた。マスコミにはほとんど出ないので参院選(7月10日投開票)の情報を新聞やテレビに頼る高齢者は知りようがない。半面、ネットが身近な50代以下の間で関心が高まっている。記事見出し文

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こぼうの党は胡散臭いか
byc*****
具体的な政策が見えてこないよな。国会議員の仕事って、予算編成と法案の成立・変更・廃止な訳で、具体案がないとパフォーマンスにしか見えないし、民主主義は多数決だから、自分達の法案を通すのにどう過半数を取るかと言う戦略も必要な訳で。しかも参議院と衆議院があり、衆議院の優越と言う事を考えると、なぜ昨年の衆院選には出なかったのかと。それを示さないと自己満のパフォーマンスにしか見えないよね。だって当選しても何も実行性ない訳だから。

GERO*****6/18(土) 7:47
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まあ面白がって興味を持つ人は多数でしょうけど、決して大きくはならないですね。だから気にはしてません。好き勝手やってください。笑顔でした・・・って言葉だけで賛同する芸能人ってのも正直どうなんでしょう?他の政治家も全く同じようなこと言ってますよ?それに賛同してる人たちは明らかに何かを言われた人たちだけ・・・真のムーブメントになり得る参政等には触れずこっちを取り上げる時点でマスコミ自体は破壊的な改革をしないといけないと思いました。どうせ政策なんてただの理想論。既存の腐った政治よりは、新しいものに目を向けて行ったほうが何かしら変化はあっていいかも。マシな候補者がいないから、ここでいいか、という投票だけは本当にやめてほしい。

山田孝之、山P、GACKTら有名芸能人が次々と賛同! 新政党「ごぼうの党」って何? 日刊ゲンダイDIGITAL6/17(金) 13:55配信

記事ライター 角田裕育(ジャーナリスト)
1978年神戸市生まれ。大阪のコミュニティ紙記者を経て、2001年からフリー。労働問題・教育問題を得手としている。著書に『セブン-イレブンの真実』(日新報道)『教育委員会の真実』など。

否、コメントの皆さん、ごく標準的でまっとうな意見述べていらっしゃる。だからその反論ではありません。ましてや、極論をいっているわけではなし、そんなことを勘案すると「社会の声」「SNSの代弁者」的意見で、メディアがよく使う「SNSスマホではこんな意見が多く寄せられています」というもっともらしいサンプル引用で、記事を総括してますが。

それでその胡散臭さとか泡沫(すべては泡と消え)の定義はないので、そのコメントからは、何が臭いのか、どうして泡と消えるのかはっきりしない。その曖昧さがね日本的で琴線(チューニングが合ってない)に触れるのでしょう。

そこでこんなフレーズが風の便りに届きました(といっても居間は封鎖され密閉冷房でありますが)、こんな句です。
「スマートフォン・動画がなければタダのガラス板」(著作権あり)と一句発案しましたが何しろ暑いので、評価は分かれるでしょう。

選挙に関わる必須条件「供託金」によって一定規定範囲を守る

■供託金の支払い方(ネット申請でしてみる) 2022/6/29

供託手続
第1  供託とは
 供託とは,金銭,有価証券などを国家機関である供託所に提出して,その管理を委ね,最終的には供託所がその財産をある人に取得させることによって,一定の法律上の目的を達成しようとするために設けられている制度です。
 ただし,供託が認められるのは,法令(例えば,民法,商法,民事訴訟法,民事執行法等)の規定によって,供託が義務付けられている場合または供託をすることが許容されている場合に限られています。
第2  供託の種類
 供託は,その機能により大別すると,次の5つがあります。
   (1 )弁済のためにする供託(弁済供託)
   (2 )担保のためにする供託(担保保証供託) ― 裁判上の保証供託   /営業上の保証供託/税法上の担保供託
   (3 )強制執行のためにする供託(執行供託)
   (4 )保管のための供託(保管供託)
   (5 )没取の目的物の供託(没取供託)
第3  供託所とは
 一般的には国の機関である法務局・地方法務局またはそれらの支局が供託所として,供託事務を取り扱っています。供託すべき供託所は,供託の種類によって異なります。例えば,
   (1 )弁済供託の場合 → 債務履行地に所在する供託所
   (2 )営業上の保証供託の場合 → 主たる営業所または事務所の最寄りの供託所
   (3 )裁判上の保証供託の場合 → 担保を立てるべきことを命じた裁判所または執行裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内の供託所
   (4 )執行供託の場合 → 債務履行地の供託所 が,管轄供託所となります。詳しいことは,最寄りの供託所にお尋ねください。
第4  供託の手続
 1  地代・家賃の弁済供託ができる主な例
   (1 )支払日に地代・家賃を持参したが,地代・家賃の値上げや土地・建物の明渡要求などの理由で受領を拒否された場合(受領拒否)
   (2 )地主・家主と争いが続いていて,あらかじめ地代・家賃の受領を拒否され,地代・家賃を持参しても受け取ってもらえないことが明らかな場合(受領拒否)
   (3 )地主・家主等受取人が行方不明の場合(受領不能)
   (4 )地主・家主であると称する複数の者から地代・家賃の支払請求を受け,いずれの者に支払ってよいかわからない場合または地主・家主が死亡し,その相続人が誰であるか不明の場合(債権者不確知)

供託申請ネット

〘名〙 金銭、有価証券などの供託を受けて、その保管をする所。法務局、地方法務局またはその支局、裁判所が指定する特定の場所など。※朝野新聞‐明治二四年(1891)一月一七日「彼の要償金を供托所へ委托せざりしに由るとの事なり」

 オンラインによる申請・請求が可能な手続の中には,手数料(登録免許税及び供託金を含みます。)の納付を必要とする手続があります。これらの手数料については,インターネットバンキング,モバイルバンキング又はATMを利用することにより,電子納付を行うことができます。なお,「電子納付を行う際の利用条件」に同意する必要がありますので,必ずお読みください。

インターネットバンキングを利用した納付方法

 各金融機関のインターネットバンキングへのアクセス方法には,次の方法があります。

  • ※ インターネットバンキング,モバイルバンキングなどを利用して電子納付を行う場合は,事前に各金融機関において手続をする必要があります。手続の方法については,ご利用になる金融機関にお問い合わせください。ご利用可能な金融機関につきましては,「e-Gov電子納付」からご確認ください。

  • ※ (1)の方法による場合には,「電子納付」又は「納付」ボタンをクリック後,30分以内にインターネットバンキングへのログインを完了させてください。なお,30分を経過した場合や処理を中断した場合は,再度,電子納付情報画面の「電子納付」又は「納付」ボタンをクリックすることにより,インターネットバンキングにログインし,電子納付を行うことができます。

ATMを利用した納付方法

 ATMを利用した納付方法はこちらからご確認ください。

  • ※ ATMを利用して電子納付を行う場合は,当該金融機関のATMが手数料の電子納付に対応している必要があります。ご利用可能な金融機関につきましては,「e-Gov電子納付」からご確認ください。

手数料の納付を行う際の留意事項

 手数料の納付を行う際の留意事項は,次のとおりです。

  •  手数料の納付を必要とする手続については,収納機関番号,納付番号,確認番号,納付期限などの納付情報が発行されます。納付情報は,処理状況一覧画面から確認してください。なお,納付情報は,手数料納付を行う際の重要な情報ですので,忘れないようにお手元に控えておいてください。

  •  電子納付後,確認が行われるまでに時間がかかる場合があります。この間に再度納付処理を行うと,二重に納付される可能性がありますのでご注意ください。

  •  手数料の納付状況は,処理状況一覧画面の納付情報(手数料の補正の場合には,補正のお知らせ)により確認してください。

  •  電子納付を利用できる時間は,各金融機関のシステム(インターネットバンキング,モバイルバンキング,ATMなど)の利用時間となりますので,ご注意ください。

  •  手数料合計金額が11桁を超える場合は,電子納付を行うことができません。

  • ※法務局サイト抜粋

所(ところ)と呼称する法務 かしこ‐どころ【賢所】 皇居の中で天照大神の御霊代(みたましろ)として、模造の神鏡をまつってある所。内侍所(ないしどころ)。けんしょ。※小右記‐寛弘二年(1005)一一月一六日「相府深嘆二恐所焼損事一、秉燭退出」※栄花(1028‐92頃)花山たづぬる中納言「中納言は守宮神、かしこどころの御前にて伏しまろび給て」 神鏡。八咫鏡(やたのかがみ)。※日本紀略‐天徳四年(960)九月二四日「鏡三〈和名加之古止古呂〉、并太刀契不レ能二取出一」 抜粋 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典「賢所」の解説


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