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確定申告で漏れた項目の再申告をやってみた、その2。

6月のとある日、税務署から1通の封書が届いた。

開けると"令和3年度の所得税及び復興特別所得税(以後所得税)の確定申告書の見直し・確認について" と書かれている。

経緯は、以下である。

スマホを使ってマイナンバーカード利用での税金の申告ができることを知り、ここ2年ほど税務署に直接行かずに確定申告を済ませていた。

役所に行ったり来たりや、その役所での待ち時間が節約できて便利だなと感じていた。

そんなふうにして対応していた確定申告だったが、令和3年分でちょっとミスをしてしまった。

控除の対象項目であったにも関わらず、申請作業の際に 該当する源泉徴収票が見当たらなくて確定申告の項目に入れることを諦めてしまったのである。

そのことが頭に残り、申告時期が終了しさらに時間が経ってからも自分のなかでは気になっていた。

そこで見当たらなかった源泉徴収票の発行元に相談してみたら再発行可とのことでお願いし入手することができた。

その未申告分の令和3年分の確定申告を再度おこなったという訳である。

あとで分かったのだが、ころはやり方が間違っていた。

2回目の令和3年分の確定申告後、税務署から連絡が来て令和3年分の申告は既に提出され終了しているので、2回目に提出した申請を取り下げて、1回目の申告の内容の修正をしてくださいとのことだった。

初めてのことで十分に理解できなかったので少しPCで修正申告の事を下調べしてから税務署に電話した。

こちらが、申告できていなかった項目を追加申告したい旨の説明すると、

担当の方が丁寧に、
・2回目の確定申告を取り下げる書類(税務署から送付される)
・今回追加で新たに申告する項目の源泉徴収票のコピー  

を税務署あて返送すれば税務署で内容を審査して対応するとのこと。

ところで、確定申告の修正と言っても2通りある。

ひとつは、①今回の場合のように還付対象の項目が申告漏れしていた場合、
もう一つは➁税金を納める対象項目がありながらそれを申告していなかった場合(こちらが税務署に追加で支払わないといけない)である。

①が更生申告(今回)で➁が修正申告と呼ばれる。

さて取り下げの書類に必要事項を記載し返送したところ、折り返し
税務署が用意してくれた更生申告の請求書が送られてきた。

それに当方の必要事項を記載して税務署に更生申告を行った。

以上は、6月の終わりころおこなった手続きだったが、その回答が税務署から先日、8月30日に書面で届いた。

書かれていた内容は、令和3年分の所得税の更生の請求は下表のとおり更生します、結果減少する税額は*****円とあった。

時間はかかったが、一旦収めていた税金が戻ってくるということである。

小額ではあるが、努力が報われてシンプルに嬉しい。

ところで、還付されるのがいつ頃なのか記載がなかったのでこちらから税務署に問い合わせしてみると、

”1ヵ月ぐらいかかるかも知れません、それでも還付されない時は、また問い合わせてください”、との回答だった。

更生申告に2ヵ月、それが認められて還付を受けるのには、さらにもう1ヵ月かかるとのことらしい。

役所とのやりとりには時間がかかるものだということを、改めて学んだ。

でも、諦めずに手順を踏めば、対応してもらえることがわかって勉強になった。

次の確定申告も失敗をおそれずにやってみようと思います。

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