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インボイス対応のチェックの日々

そろそろ、実務で影響が出てきたころ

会計事務所の業務は翌月に前月のものをチェックする。
2023年10月分を11月にチェック
インボイス制度スタート。だが、この時期は9月分10月払いの処理がほとんどでした。ということでチェックするのは前払いになる家賃くらいでした。

で、やっと本格的に実務に入り込んできた2023年11月分(12月にチェック)
10月分11月払いのものが入力されてきた。
会計王の場合は消費税のところで、科目別集計表がでてくるので、その中から科目×100%控除・80%控除ので気にあるものをチェック。

チェックし始めると気づくこと

これがなかなかなんともいえない。
チェーン店であっても、登録番号がないもの。
登録番号があっても税率や消費税額が区分されていないもの。

タクシーなんかは登録番号があったりなかったりする。
一瞬登録番号がない!とおもった駐車場領収証は、台紙に印字されていて登録番号と気づかれていなかったりする。

そして、経過措置や特例とかもあって、ちゃんとやるのは大変

実務上、ここはみておいたほうがいいと思うものをピックアップ。

①少額特例
少額(税込1万円未満)の課税仕入れについて、インボイスの保存がなくとも一定の事項を記載した帳簿の保存のみで仕入税額控除ができる。
→比較的少額の諸謝金でつかえそう

基準期間における課税売上高が1億円以下又は特定期間における課税売上高が5千万円以下の事業者が、適用対象者だから、大き目のところは対象外。


②公共交通機関特例
3万円未満の公共交通機関などについては、一定の 事項を記載した帳簿の保存のみで仕入税額控除が認められます。ただし、公共交通機関だから、タクシーなどは対象になりません。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-14.pdf


③振込手数料相当額が引かれて振り込まれた=値引のインボイス不要(1万円未満)
こちらは、期限や適用対象者の制限はありません


実務担当者の業務量はものすごく増えている

領収書にT************があるかを確認し、会計ソフト入力時に経過措置の区分を入れるという作業が増えた。ひとつひとつやらないといけないので、地味だけど恐ろしく手間が増えている。

そして、特例がつかえる/つかえないの判断も同時に。まだ精度が始まったばかりでうろ覚えだから、確認しながらやるしかない。

しかも、ちゃんとやると納税額が増える傾向があり、モチベーションを持ちにくい。

現場の困難が増している。なんとかならないものだろうか。

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