見出し画像

標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集6

○定時決定について


4~6月の3か月のうち、遡って降給が行われた結果、差額調整によって本来受けるべき報酬より低額の報酬が支払われた月がある場合、保険者算定によって定時決定を行うことはできるか。

――――――――――――――――――――――――――――――――――
🅰
保険者算定の対象として差し支えない。
この場合、4~6月の報酬から控除された差額調整分を計算に含まず、差額調整前の報酬額定時決定を行う


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?