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国民年金法 問8

〔問題〕
第3号被保険者は、配偶者である第2号保険者がその所属する共済組合の資格を喪失し、厚生年金保険の被保険者でなくなった場合において、引き続き異なる共済組合に係る組合員の資格をし、厚生年金保険の被保険者となったときは、被保険者の種別変更の届出を行わなければならない。

〔正解・解説〕
https://ameblo.jp/answer-commentary/entry-12821356062.html

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