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国民年金法 問104

〔問題〕
国民年金法の規定による徴収金に関する処分に不服のある者は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に社会保険審査官に対して審査請求を行うことができるが、「国民年金法の規定による徴収金」には、国民年金法第23条の規定による不正利得の場合の徴収金は、含まれない。

〔正解・解説〕
https://ameblo.jp/answer-commentary/entry-12844686527.html


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