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国民年金法 問40

〔問題〕
障害基礎年金の受給権者の障害の状態が厚生年金保険法に規定する障害等級3級に該当する場合には、当該障害基礎年金の支給が停止されるが、当該状態にある間は、65歳に達した日以後であっても、当該障害基礎年金の受給権は消滅しない。

〔正解・解説〕
https://ameblo.jp/answer-commentary/entry-12828846708.html


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