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令和5年-国年法・問1-E「付加保険料と給付」

今回は、令和5年-国年法・問1-E「付加保険料と給付」です。

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寡婦年金の額は、死亡した夫の老齢基礎年金の計算の例によって計算した額の4分の3に相当する額であるが、当該夫が3年以上の付加保険料納付済期間を有していた場合には、上記の額に8,500円を加算した額となる。

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「付加保険料と給付」に関する問題です。

次の問題をみてください。

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【 H20-1-A 】
死亡一時金の額は、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における付加保険料に係る保険料納付済期間が3年以上である者の遺族に支給される場合、8,500円が加算されるが、脱退一時金の額は、付加保険料を3年以上納付している者に対して支給される場合であっても別途加算されることはない。

【 H17-3-B 】
脱退一時金の額は、付加保険料を3年以上納付している場合には、一律8,500円が加算される。

【 R2-4-D 】
死亡した被保険者の子が遺族基礎年金の受給権を取得した場合において、当該被保険者が月額400円の付加保険料を納付していた場合、当該子には、遺族基礎年金と併せて付加年金が支給される。

【 H15-4-A 】
死亡した夫が付加保険料を納付していた場合には、遺族基礎年金及び寡婦年金について、それぞれ付加年金が加算される。
 
【 H24-4-イ 】
付加保険料の納付者が死亡した場合における妻に対する寡婦年金の額は、夫が受け取るはずであった老齢基礎年金の付加年金部分の2分の1相当額が加算される。
 
【 H21-8-E 】
寡婦年金の額は、死亡した夫の老齢基礎年金額の計算の例によって計算した額の4分の3に相当する額であるが、当該夫が付加保険料納付済期間を3年以上有していた場合には、当該額に8,500円を加算した額である。
 
【 H13-10-E 】
寡婦年金の年金額には、付加保険料の納付の有無は影響しない。

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「付加保険料と給付」に関する問題です。

付加保険料を納付している場合、どのような給付に反映されるのか。
この点は、いろいろな給付と組み合わせて出題されます。

付加保険料というのは、第1号被保険者は、第2号被保険者と異なり、2階建て年金とはならないので、国民年金独自に上乗せ給付を行うために設けられているもので・・・
付加保険料を納付していた場合、老齢基礎年金の受給権を得れば、老齢基礎年金とともに、付加年金が支給されます。
そのほか、保険料の掛け捨て防止の観点から設けられている死亡一時金に加算額が加算されることがあります。

では、脱退一時金の額に加算があるかといえば、付加保険料を納付していたとしても、いっさい加算はありません。
また、老齢基礎年金以外の年金、
障害基礎年金、遺族基礎年金、寡婦年金いずれについても加算が行われることはありませんし、付加年金が併せて支給されることもありません。

したがって、【 H20-1-A 】は、正しいです。
【 H13-10-E 】も、「寡婦年金の年金額には影響しない」としているので、正しいです。

これら以外は、
【 H17-3-B 】は脱退一時金の額、
【 R2-4-D 】は遺族基礎年金、
【 H15-4-A 】は遺族基礎年金及び寡婦年金、
【 R5-1-E 】【 H24-4-イ 】【 H21-8-E 】は寡婦年金の額、
それぞれ加算があるとか、併せて付加年金を支給するとかしているので、誤りです。

この論点は、今後も、出題されるでしょう。
難しいことではないので、確実に正解できるようにしましょう。


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