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経過的加算

厚生年金保険法


経過的加算


経過的加算の月数の上限について、生年月日が古い方が上限が抑えられている理由はなぜでしょうか。

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経過的加算の月数上限とは、定額部分の計算における被保険者期間の月数の上限のことで、これは、元々「420」でした。
これが、平成6年の改正で「432」と「444」を加えました。
さらに、平成16年の改正で「480」まで引き上げられました。
この理由は、定額部分の額が老齢基礎年金の額を下回らないようにしたものです。
また、月数を一律にしていないのは、生年月日が若い世代が、上の世代の年金額を逆転してしまう可能性があるため、段階的に引き上げるようにしています。


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