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国民年金法 問45

〔問題〕
毎月の保険料は翌月末日までに納付しなければならないが、当該日が日曜日の場合には、民法第142条の規定が適用されるので、たとえば、令和6年5月分の保険料の納期限は6月30日であるが、当日は日曜日であるため、翌日が納期限となる。

〔正解・解説〕
https://ameblo.jp/answer-commentary/entry-12829729256.html


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