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標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集41

○短時間労働者の標準報酬月額の決定・改定について


標準報酬月額の決定・改定の算定の対象となる期間に、短時間労働者である月と短時間労働者でない月が混在している場合、各月の支払基礎日数はどのように取り扱うのか。
 
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各月の被保険者の区分(短時間労働者であるかないか)に応じた支払基礎日数により、各月が算定の対象月となるかならないかを判断する。
 

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