国民年金法 問92
〔問題〕
第1号被保険者の資格の取得の届出は、当該事実があった日から14日以内に、所定の事項を記載した届書を日本年金機構に提出することによって行わなければならない。
〔正解・解説〕
https://ameblo.jp/answer-commentary/entry-12840939436.html
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〔問題〕
第1号被保険者の資格の取得の届出は、当該事実があった日から14日以内に、所定の事項を記載した届書を日本年金機構に提出することによって行わなければならない。
〔正解・解説〕
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