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国民年金法 問24
〔問題〕
60歳に達した日の属する月から62歳に達した日の属する月までの間任意加入被保険者であった者であって、受給資格期間を満たしているものは、62歳に達した日の属する月の翌月に老齢基礎年金の支給の繰上げを請求することができる。
〔正解・解説〕
https://ameblo.jp/answer-commentary/entry-12824309361.html
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〔問題〕
60歳に達した日の属する月から62歳に達した日の属する月までの間任意加入被保険者であった者であって、受給資格期間を満たしているものは、62歳に達した日の属する月の翌月に老齢基礎年金の支給の繰上げを請求することができる。
〔正解・解説〕
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