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標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集28

○一時帰休における標準報酬月額の決定・改定について
(1)定時決定について


定時決定の算定対象月に休業手当等が支払われた月があり、標準報酬月額の決定の際に一時帰休の状態が解消していない場合、休業手当等が支払われた月のみで標準報酬月額を決定するのか。
 
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休業手当等が支払われた月のみで決定するわけではない
例えば、定時決定の対象月である4・5・6月のうち、4・5月は通常の給与の支払を受けて6月のみ一時帰休による休業手当等が支払われた場合には、6月分は休業手当等を含めて報酬月額を算定した上で、4・5・6月の報酬月額を平均して標準報酬月額を決定する。
 

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