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国民年金法 問64

〔問題〕
第1号被保険者が厚生年金保険法に基づく老齢給付等の受給権者となったときは、当該受給権を取得した日に被保険者の資格を喪失するが、65歳以上70歳未満の「特例による任意加入被保険者」が老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定める給付の受給権者となったときには、当該受給権を取得した日の翌日に被保険者の資格を喪失する。

〔正解・解説〕
https://ameblo.jp/answer-commentary/entry-12832866848.html


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