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国民年金法 問156

〔問題〕
年金給付を受ける権利を裁定する場合において、年金給付の額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとされているが、年金給付の額を計算する過程において、1円未満の端数が生じたときは、原則として、50銭未満の端数は切り捨て、50銭以上1円未満の端数は1円に切り上げることができる。

〔正解・解説〕
https://ameblo.jp/answer-commentary/entry-12855409910.html


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