![見出し画像](https://assets.st-note.com/production/uploads/images/135997415/rectangle_large_type_2_822321ecc219af164c53b5a40677ce96.jpeg?width=800)
国民年金法 問105
〔問題〕
厚生労働大臣は、会計法第7条第1項の規定にかかわらず、政令で定める場合における保険料その他国民年金法の規定による徴収金、年金給付の過誤払による返還金その他の厚生労働省令で定めるものの収納を、政令で定めるところにより、日本年金機構に行わせることができる。
〔正解・解説〕
https://ameblo.jp/answer-commentary/entry-12844686592.html
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
〔問題〕
厚生労働大臣は、会計法第7条第1項の規定にかかわらず、政令で定める場合における保険料その他国民年金法の規定による徴収金、年金給付の過誤払による返還金その他の厚生労働省令で定めるものの収納を、政令で定めるところにより、日本年金機構に行わせることができる。
〔正解・解説〕
https://ameblo.jp/answer-commentary/entry-12844686592.html
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?