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国民年金法 問106

〔問題〕
共済組合等が行った障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する処分に不服がある者は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に社会保険審査官に対して審査請求を行うことができる。

〔正解・解説〕
https://ameblo.jp/answer-commentary/entry-12844686667.html


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